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令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。同年5月24日に公布され、令和8年4月1日に施行されました。
この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の取り決めを見直すものです。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
(注)次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
親権者はこどもの世話やお金、物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
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養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円です。なお、施行後に生ずる養育費に限ります。
今回の改正により、離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、子一人当たり月額2万円の養育費を請求することができるようになります。暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、施行後に離婚した場合に限ります。
(注)養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
(注)父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
松阪市では、養育費の不払い解消のための取り組みを支援しております。詳細は下記リンクをご確認ください。
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して、実施が適切かどうかや調整が必要かなどを検討し、その検討を踏まえ、実施を促すことができます。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。この協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。
こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
詳しくは、下記のパンフレットや動画、法務省ホームページなどをご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/2.83MB]