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物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から「物価高対応子育て応援手当」(以下「応援手当」といいます。)が支給されることとなりました。
児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等
※対象児童には令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる新生児も含みます。
対象児童1人につき2万円(一回限り)
令和8年2月下旬より、順次支給予定。
※振込通知は送付しませんので通帳にてご確認ください。
1.令和7年9月分の児童手当を受け取っていた方
原則、申請は不要です。
支給対象者へは令和8年1月末に応援手当の案内チラシ等を送付しますので詳細をご確認ください。
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に子どもが生まれた方
令和7年12月26日までに児童手当の手続きが済んでいる場合、原則、手続きは不要です。支給対象者へは令和8年1月末に応援手当の案内チラシ等を送付しますので詳細をご確認ください。
令和8年1月5日以降に児童手当の手続きをされる場合、窓口にてご案内します。
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
令和7年12月26日までに児童手当の手続きが済んでいる場合、支給対象者へは令和8年1月末に申請のご案内を送付しますので詳細をご確認ください。
令和8年1月5日以降に児童手当の手続きをされる場合、窓口にてご案内します。
【申請期限】
令和8年3月31日または離婚等から3か月以内までのいずれか遅い日です。
公務員の方は、申請が必要です。
各所属庁(勤務先)から証明付き申請書を受け取っていただき、以下の申請先へ提出してください。
1.令和7年9月分の児童手当を職場から受け取っていた方
(1)申請先
令和7年9月30日時点で住民票がある市町村
(2)申請期限
令和8年3月31日まで
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に子どもが生まれた方
(1)申請先
児童手当の認定を受けた時点で住民票があった市町村
(2)申請期限
令和8年3月31日または出生日から3か月以内までのいずれか遅い日
松阪市役所こども未来課こども手当・給付係へ提出または郵送してください。
【受付窓口】
松阪市役所 1階(11)-2窓口 こども未来課こども手当・給付係
松阪市役所 嬉野地域振興局 地域住民課
松阪市役所 三雲地域振興局 地域住民課
松阪市役所 飯南地域振興局 地域住民課
松阪市役所 飯高地域振興局 地域住民課
窓口対応時間:午前9時~午後4時半
【郵送先】
〒515-8515 松阪市殿町1340-1
松阪市役所こども未来課 こども手当・給付係 宛
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。