本文
児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等
※対象児童には令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる新生児も含みます。
対象児童1人につき2万円です。
児童手当振込口座への振込みとなります。
※すでに児童手当の認定がある方は申請不要です。(ご案内を送付いたします。)
今後出生される児童については、児童手当手続きの際にご案内いたします。
詳細は決定次第、順次ホームページに掲載いたします。
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。