本文
(出産したとき)出産育児一時金の支給について
国民健康保険の加入者が出産されたときは、出産育児一時金が申請により支給されます。(ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けられた方は除外されます。)支給額は50万円(産科医療保障制度に加入されていない医療機関等での分娩や妊娠12週以上、22週未満の分娩の場合は48万8千円(令和5年4月~)、妊娠85日以上の死産、流産の場合も医師の証明等があれば支給されます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や、妊娠12週以上22週未満の分娩の場合
支給額 一児ごとに 48万8千円(令和5年4月~)
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合
支給額 一児ごとに 50万円
※産科医療保障制度の詳細については、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページへ(クリックして下さい。)
出産育児一時金の支給方法については、下記のとおりです。
出産育児一時金の直接支払制度
本来は世帯主が行う出産育児一時金の申請・受領を、出産する医療機関等で手続きを行うことにより、世帯主に代わって医療機関等が行うという制度です。出産育児一時金を松阪市国民健康保険から直接医療機関等へ支払われるため、出産費用のうち、出産育児一時金相当額分までについては退院時のお支払いが不要となります。なお、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合については、申請することにより差額分が支給されます。
※直接支払制度を実施していない医療機関等で出産される場合、出産育児一時金直接支払制度と同じく、出産育児一時金を直接医療機関等にお支払する「出産育児一時金受取代理制度」が利用できる場合があります。
出産予定の医療機関等が「直接支払制度」「受取代理制度」に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問い合わせください
直接支払制度や受取代理制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を医療機関等へ全額お支払いただき、後に国民健康保険窓口にて出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。
出産育児一時金の申請に必要なもの
※出産育児一時金直接支払制度を利用したが出産費用が支給額に満たなかったとき(差額請求)に必要なもの
- 窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの
- 母子健康手帳
- 金融機関の口座番号などの控え(世帯主以外の口座に振込を希望する場合は世帯主と振込口座名義人の印鑑がそれぞれ必要です。)
- 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書等)
- 直接支払制度合意書
請求期限
出産日の翌日から2年間です。2年を経過すると時効となり請求できなくなります。
※社会保険に本人として1年以上加入していた方が、退職後6カ月以内に出産された場合は、社会保険から出産育児一時金が支給される場合があります。
海外で出産した場合
支給額 一児ごとに 48万8千円(令和5年4月~)
海外出産した場合の出産育児一時金
海外出産した場合、申請に必要なもの
- 窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの
- 母子健康手帳(お持ちでない場合はお問い合わせください。)
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書の翻訳(翻訳者の住所、氏名、翻訳日を記した日本語のもの)
- 出産された方の出入国日が確認できるもの(パスポートなど)
- 金融機関の口座番号などの控え(世帯主以外の口座に振込を希望する場合は世帯主と振込口座名義人の印鑑がそれぞれ必要です。)
- 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類