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出生届の届出方法

ページID:0115581 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

届出期間

生まれた日を含めて14日以内
※ただし、14日目が休日の場合は、その翌日

届出場所

戸籍住民課・各振興局地域住民課
※土・日・祝日の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」及び各振興局の各当直室で受付可能
※ただし、夜間の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」のみとなります。

届出人

出生届の左側最下段の届出人欄には、生まれた子の父、母または両方を選択できます。

届出に必要なもの

出生にともなう主な手続き

国民健康保険(加入する場合のみ)、児童手当やこども医療受給資格証の申請が必要です。

注意事項

  • 休日や夜間に「休日夜間窓口(当直室)」で受付し、届書の記入に不備がある場合や母子健康手帳の証明や児童手当等の手続きについて、後日窓口にお越しいただく必要があります。
  • 出生されたお子さんが国民健康保険に加入される場合は、手続きが必要です。
  • 出生届が提出できず、無戸籍となりお困りの方はこちらをご覧ください。