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児童手当の第3子加算を受けている方で、お子様が令和8年3月31日に18歳到達後の最初の年度末を迎えた方、または第3子加算算出対象になっている大学生年代のお子様が令和8年3月31日までに卒業した方が令和8年4月以降の第3子加算を受けるには、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の手続きが必要です。手続きが必要と思われる方には3月ごろに案内を送付いたします。
手続きが必要な方
手続き方法
※1に該当する方は以下の「養育監護状況 回答フォーム」から手続きをお願いします。(書類での手続きを希望される場合は電話または窓口にお問合せください。)
※2に該当する方は書類での手続きとなりますので、同封の返信用封筒で返送してください。(2に該当しているが、案内が届かない場合は電話または窓口にお問合せください。)
手続き期限
令和8年3月31日(火曜日)
※ 手続き期限を過ぎての申請となった場合は、申請月の翌月分からの支給となり、令和8年4月分に遡って支給はできませんので、お早めに手続きをお願いいたします。
※ 令和8年3月31日までに手続きしていただいた方は、令和8年4月分から第3子加算をします。
問い合わせ先
・松阪市役所こども未来課こども手当・給付係(本庁11番窓口)、各地域振興局の担当窓口(嬉野地域振興局、三雲地域振興局、飯南地域振興局、飯高地域振興局)
児童手当の受給者のうち一部の方は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した現況届を提出していただく必要があります。
提出が必要な方へは令和7年6月6日に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。現況届を提出しないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
| 現況届を令和7年6月30日までに提出 | 支給について |
|---|---|
| 提出済 | 令和7年8月8日(金曜日)に支給(令和7年6月分・7月分) |
| 未提出 | 差止となり支給できない |
対象者
提出期限
令和7年6月30日(月曜日)
提出先
同封の返信用封筒にて提出期限までに郵送してください。不明点等がある場合は、直接下記の窓口にお越しください。
・松阪市役所こども未来課 こども手当・給付係(11-2)窓口
・各地域振興局地域住民課窓口
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
児童手当は、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方に支給されます。
| 児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたり月額) 第3子以降は一律で30,000円 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳以上高校修了前 | 10,000円 |
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(例)20歳、16歳、11歳、9歳の児童がいる場合、20歳の児童を第1子、16歳の児童を第2子、11歳の児童を第3子、9歳の児童を第4子として手当額を算出します。
原則として、毎年10月、12月、2月、4月、6月、8月、10月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
例)12月の支給日には、10~11月分の手当を支給します。
※支給日は各市町村で異なります。松阪市の支給日は各月10日(金融機関休業日にあたる場合はその1営業日前)になります。
※入金は振込日の午後以降に通帳等で確認してください。(金融機関の営業時間内に入金の処理が行われますので、振込日の午前中は入金されていない可能性があります。)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
受給状況確認書が必要な方は、電話または以下の申請フォームにて申請してください。
リンク:児童手当について(こども家庭庁)