本文
児童手当 制度改正の情報についてはこちらをご覧ください。
出生日・前住所地からの転出予定日 | 申請の期限 |
---|---|
令和6年12月2日~令和6年12月12日 | 令和6年12月27日(金) |
令和6年12月13日~令和6年12月22日 | 令和7年1月6日(月) |
令和6年12月23日 | 令和7年1月7日(火) |
令和6年12月24日 | 令和7年1月8日(水) |
令和6年12月25日 | 令和7年1月9日(木) |
令和6年12月26日 | 令和7年1月10日(金) |
令和6年12月27日 | 令和7年1月14日(火) |
令和6年12月28日~令和6年12月31日 | 令和7年1月15日(水) |
令和7年 1月 1日~令和7年 1月 5日 | 令和7年1月31日(金) |
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
児童手当は、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方に支給されます。
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたり月額) 第3子以降は一律で30,000円 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校修了前 | 10,000円 |
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(例)20歳、16歳、11歳、9歳の児童がいる場合、20歳の児童を第1子、16歳の児童を第2子、11歳の児童を第3子、9歳の児童を第4子として手当額を算出します。
原則として、毎年10月、12月、2月、4月、6月、8月、10月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
例)12月の支給日には、10~11月分の手当を支給します。
※支給日は各市町村で異なります。松阪市の支給日は各月10日(金融機関休業日にあたる場合はその1営業日前)になります。
※入金は振込日の午後以降に通帳等で確認してください。(金融機関の営業時間内に入金の処理が行われますので、振込日の午前中は入金されていない可能性があります。)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
令和5年10月振込分から支払通知書の送付は廃止しましたので、振込金額は支払日以降に通帳記帳などでご確認ください。支払通知書が必要な方は、電話または以下の申請フォームにて申請してください。
令和3年度までは毎年6月に「現況届」提出の手続きが必要でしたが、令和4年度からは市が公簿等で受給者の現況を確認できる場合には、現況届の提出が原則不要となります。
なお、現況届提出の手続きが必要な一部の方には、6月初旬に改めてご案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
リンク:児童手当について(こども家庭庁)