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児童手当 制度改正の情報についてはこちらをご覧ください。
児童手当の受給者のうち一部の方は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した現況届を提出していただく必要があります。
提出が必要な方へは令和7年6月6日に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。現況届を提出しないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
現況届を令和7年6月30日までに提出 | 支給について |
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提出済 | 令和7年8月8日(金)に支給(令和7年6月分・7月分) |
未提出 | 差止となり支給できない |
対象者
提出期限
令和7年6月30日(月)
提出先
同封の返信用封筒にて提出期限までに郵送してください。不明点等がある場合は、直接下記の窓口にお越しください。
・松阪市役所こども未来課 こども手当・給付係(11-2)窓口
・各地域振興局地域住民課窓口
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
児童手当は、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方に支給されます。
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたり月額) 第3子以降は一律で30,000円 |
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3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校修了前 | 10,000円 |
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(例)20歳、16歳、11歳、9歳の児童がいる場合、20歳の児童を第1子、16歳の児童を第2子、11歳の児童を第3子、9歳の児童を第4子として手当額を算出します。
原則として、毎年10月、12月、2月、4月、6月、8月、10月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
例)12月の支給日には、10~11月分の手当を支給します。
※支給日は各市町村で異なります。松阪市の支給日は各月10日(金融機関休業日にあたる場合はその1営業日前)になります。
※入金は振込日の午後以降に通帳等で確認してください。(金融機関の営業時間内に入金の処理が行われますので、振込日の午前中は入金されていない可能性があります。)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
令和5年10月振込分から支払通知書の送付は廃止しましたので、振込金額は支払日以降に通帳記帳などでご確認ください。支払通知書が必要な方は、電話または以下の申請フォームにて申請してください。
リンク:児童手当について(こども家庭庁)