児童手当 制度改正の情報についてはこちらをご覧ください。
児童手当 現況届について
児童手当の受給者のうち一部の方は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した現況届を提出していただく必要があります。
提出が必要な方へは令和7年6月6日に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。現況届を提出しないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
現況届の提出と支給について
| 現況届を令和7年6月30日までに提出 |
支給について |
| 提出済 |
令和7年8月8日(金)に支給(令和7年6月分・7月分) |
| 未提出 |
差止となり支給できない |
対象者
- 受給者と児童の住所が異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の児童が進学せずに就職等している方
- その他、松阪市で現況届が必要と判断された方
提出期限
令和7年6月30日(月)
提出先
同封の返信用封筒にて提出期限までに郵送してください。不明点等がある場合は、直接下記の窓口にお越しください。
・松阪市役所こども未来課 こども手当・給付係(11-2)窓口
・各地域振興局地域住民課窓口
児童手当とは
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
支給対象
児童手当は、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方に支給されます。
- 支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。
- 手当は、請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。
- 請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先(給与等担当部署)から支給されます。
- 児童の居住実態が日本国外にある場合は、受給できません。(留学中の場合を除く。)
- 児童が施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
- 父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。(単身赴任等による別居の場合は、家計の主となる方に支給されます。)
支給額(児童1人あたりの月額)
児童手当支給額
| 児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたり月額)
第3子以降は一律で30,000円
|
| 3歳未満 |
15,000円 |
| 3歳以上高校修了前 |
10,000円 |
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(例)20歳、16歳、11歳、9歳の児童がいる場合、20歳の児童を第1子、16歳の児童を第2子、11歳の児童を第3子、9歳の児童を第4子として手当額を算出します。
支給方法
原則として、毎年10月、12月、2月、4月、6月、8月、10月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
例)12月の支給日には、10~11月分の手当を支給します。
※支給日は各市町村で異なります。松阪市の支給日は各月10日(金融機関休業日にあたる場合はその1営業日前)になります。
※入金は振込日の午後以降に通帳等で確認してください。(金融機関の営業時間内に入金の処理が行われますので、振込日の午前中は入金されていない可能性があります。)
請求手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
※請求者本人以外の方が窓口にお越しいただく場合、委任状 [PDFファイル/86KB]が必要です。
注:個人番号利用による情報連携の本格運用開始により、所得課税証明書および健康保険証の写しの添付は原則不要です。ただし、公務員以外で国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入している方は、情報連携による確認ができないため、健康保険証(組合員証)の写しが必要です。
注:請求者と支給対象児童が同一世帯にいない場合や請求者が支給対象児童の父母以外である場合等、上記の他にも書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
支払通知書の送付廃止について
令和5年10月振込分から支払通知書の送付は廃止しましたので、振込金額は支払日以降に通帳記帳などでご確認ください。支払通知書が必要な方は、電話または以下の申請フォームにて申請してください。
◆児童手当支払通知書発行申請フォーム
以下に該当するときは手続きが必要です
- 3歳未満の児童を養育されている受給者の加入する年金が変わったとき
- 別居している配偶者や児童の住所や氏名が変わったとき
- 受給者、配偶者、児童の市外転出や海外転出のとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が離婚したとき、または結婚したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育しているものが、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者や児童が死亡したとき
- 第2子以降の児童が出生したとき
- 児童が児童福祉施設に入所・退所したとき、または里親への委託・委託解除になったとき
- 振込口座を変更する(受給者名義に限ります)ときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
関連情報
リンク:児童手当について(こども家庭庁)
ダウンロードファイル
委任状 [PDFファイル/86KB]
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