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養育費の不払い解消のための取り組みを支援します

ページID:1167892 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

 

養育費は、未成熟な子が健やかに成長していくために、必要な生活費です。
具体的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに含まれます。
親は未成熟の子に対して扶養義務を負っています。
離婚後もその関係は変わらないため、子を監護している親は、他方の親に対して、子の生活費の分担を求めることができます。
ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の取決めにかかる公正証書等の作成費用や、養育費保証契約に係る保証料を補助する制度を実施します。

対象者

松阪市内に居住し、申請時にひとり親であって、次の要件をすべて満たす方
 ※ひとり親とは、20歳未満の児童を扶養する婚姻(事実婚を含む)していない方
・養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾条項付き公正証書・調停調書・確定判決等)を有している
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している
・養育費の取決めに係る経費を負担している
・過去に当該補助金の交付を受けていない(他の自治体による補助金を含む​)

養育費の取決めに関する公正証書等作成促進補助金

養育費に関する公正証書の作成手数料、調停の申立てまたは裁判に必要な収入印紙代、戸籍謄本等の取得費用、連絡用の郵便切手代を補助します。

補助額

対象経費の全額を補助します。(上限30,000円)※千円未満の端数は切捨てとなります。​

申請方法

 公正証書等を作成した日以降で、補助対象経費を支払った日(支出日が数日になる場合は、その最終日)から6か月以内に、次の必要書類をこども未来課へ提出してください

必要書類

・申請書兼請求書(窓口に用意しています)松阪市養育費の取り決めに関する公正証書等作成促進補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書 [PDFファイル/157KB]
・申請者及び養育費の取決めとなる児童の戸籍謄本
(児童扶養手当の受給資格がある方は添付省略可)
・補助対象となる経費の領収書等
・債務名義の内容がわかるもの(強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書、確定判決等)
・通帳又はキャッシュカードの写し

・同意書(公正証書等)個人情報の取扱いに係る同意書 [PDFファイル/244KB]
※このほか、必要に応じて追加資料が必要となる場合があります。

松阪市養育費保証契約促進補助金

保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する際に支払う費用(初回の保証料等)を補助します。​

補助額

対象経費の全額を補助します。(上限50,000円)※千円未満の端数は切捨てとなります。

申請方法​

養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内に、次の必要書類をこども未来課へ提出してください。

必要書類

​・申請書兼請求書(窓口に用意しています)松阪市養育費保証契約促進補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書 [PDFファイル/157KB]
・申請者及び養育費の取決めとなる児童の戸籍謄本
(児童扶養手当の受給資格がある方は添付省略可)
・補助対象となる経費の領収書等
・債務名義の内容がわかるもの(強制執行認諾条項付き公正証書、調停調書、確定判決等)
・保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
・通帳又はキャッシュカードの写し

・同意書(保証契約)個人情報の取扱いに係る同意書 [PDFファイル/56KB]
※このほか、必要に応じて追加資料が必要となる場合があります。

​​法テラスでは養育費の「請求調停」や「強制執行」の申立を行う場合の弁護士等費用の立替をしています。

法テラスについて

 国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
「借金」「離婚」「相続」・・・など、さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、
「だれに相談すればいいの?」、「どんな解決方法があるの?」と、わからないことも多いと思います。法テラスでは、こうした問題解決への「道案内」を行っています。

弁護士費用の立替と費用免除について

法テラスを利用した弁護士や司法書士への相談で問題が解決せず、養育費の「請求調停」や「強制執行」を弁護士や司法書士に依頼をする必要がある場合に、費用の立替えを行っています。
ご利用には、収入や資産が一定基準以下であるなど条件があり、審査が必要です。
ひとり親家庭の方は立替費用の免除制度もあります。(免除には一定の要件があります)

強制執行について

強制執行とは、判決書や調停調書・審判書、強制執行認諾文言付きの公正証書等、強制執行力のある書面により養育費の支払義務が定められている場合に、相手方の財産から強制的に支払を確保する制度です。
強制執行ができれば、相手方の財産(不動産や債権など)を差し押さえることができます。給与などの定期金債権(定期的に支払われることが予定されている債権)に対しては、将来部分(支払期日が到来していない部分)の養育費についての差押えも可能です。

法テラス三重

津市丸之内34-5 津中央ビル
毎週火曜日:13時~16時(最終15時30分~)
毎週木曜日:9時30分~12時30分(最終12時~)

面談はお電話またはWebでご予約ください。
※電話予約 法テラス三重:0570-078344(受付時間:平日9時から17時)

 

 

 

 

 

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