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身体の発育が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関において医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、その医療費(保険適用分)と食事療養費(ミルク代など)を市が給付(保護者に代わって支払う)する制度です。
給付が決定すると、退院時に医療機関の窓口でお支払いいただく費用は、健康保険が適用されない医療費やおむつ代などとなります。
ただし、給付の対象となるものでも、一部自己負担金(※1)が発生します。
※1)自己負担金とは
世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が発生します。自己負担の月額上限額は養育医療給付決定通知書に記載しています。
自己負担金は福祉医療費助成制度の対象となるため、こども医療費等の福祉医療費の受給資格証をお持ちの場合は申請時に申し出てください。
福祉医療費にて一部もしくは全額を充当することができます。
詳細は、申請時に窓口にてご案内させていただきます。
松阪市に住民票があり、下記のいずれかに該当するものとして、医師が入院養育を必要と認めた乳児
1.出生時の体重が2,000グラム以下の場合
2.生活力が特に弱く、身体発育が未熟なため現れる一定の症状を有している場合
原則として、指定養育医療機関に入院して未熟児養育医療を開始した日から退院するまでです。(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
上記の範囲内で、申請時にご提出いただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。
ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了します。
※未熟児の保護者が申請してください。
上記に加え、以前の住所地状況により課税証明等が別途必要になることがあります。
申請の受付後、内容の審査を経て給付が決定された場合、約2~3週間後を目安に「養育医療給付決定通知書」と「養育医療券」を申請者へ郵送にて送付いたします。
届き次第、速やかに「養育医療券」を入院先の指定養育医療機関にご提出ください。
決定通知書には自己負担金の月額上限額が記載されておりますので、申請者にて保管ください。
住所変更やご加入の健康保険の資格確認書等情報の変更、入院期間や転院による指定養育医療機関の変更などがあった場合は、変更手続きが必要になる場合がありますので、こども家庭センターへお問い合わせください。
申請場所 |
住所 |
電話番号 |
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こども家庭センター(健康センターはるる内) |
三重県松阪市春日町一丁目19番地 |
(0598)20-8087 |
嬉野保健センター |
三重県松阪市嬉野町1434番地 |
(0598)48-3812 |
飯南地域振興局地域住民課 |
三重県松阪市飯南町粥見3950番地 |
(0598)32-8020 |
飯高地域振興局地域住民課 |
三重県松阪市飯高町宮前180番地 |
(0598)46-7112 |