幼児教育・保育の無償化について
主に3歳児クラスから5歳児クラスの子ども、市区町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもが対象となります。
利用する施設、世帯の状況、子どもの年齢によって、無償化の対象となる範囲や、必要な手続きが異なります。
利用施設ごとの詳細
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもについて
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもの保育料が無償化されます。
- これまで保育料に含まれる形でお支払いただいていた副食費(注1)は、引き続き保護者の負担になります。年収360万円未満相当世帯(注2)と第3子以降の子ども(注2)については、副食費の支払いが免除になります。免除となる方には、通知書にてお知らせします。
- 保育用品費、行事費、主食費などは引き続き保護者の負担になります。
- 認可外保育施設、病児・病後児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業を併せて利用した場合の料金は無償化の対象となりません。
- 無償化の対象になるために、改めて手続きをしていただく必要はありません。
0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについて
- 0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもで、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する場合、保育料が無償化されます。
- 保育用品費、行事費などは引き続き保護者の負担になります。
- 認可外保育施設、病児・病後児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業を併せて利用した場合の料金は無償化の対象となりません。
- 無償化の対象になるために、改めて手続きをしていただく必要はありません。
- 満3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもの保育料が無償化されます。
- 食材料費(注1)、保育用品費、通園送迎費、行事費などは引き続き保護者の負担になります。
- 年収360万円未満相当世帯(注3)と第3子以降の子ども(注3)については、食材料費のうち副食費(おかず・おやつ代)の支払いが免除になります。免除となる方には、通知書にてお知らせします。
- 無償化の対象になるために、改めて手続きをしていただく必要はありません。
- 満3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもの保育料のうち、月額最大25,700円が無償化(軽減)されます。
- 無償化の対象となるには認定を受ける必要があります。認定を受けるための手続きについては、幼稚園を経由してご案内いたします。
- 食材料費(注1)、保育用品費、通園送迎費、行事費などは引き続き保護者の負担になります。
- 年収360万円未満相当世帯(注3)と第3子以降の子ども(注3)については、食材料費のうち副食費(おかず・おやつ代)に対し月額最大4,500円が補助されます。補助を受けるには手続きが必要です。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
幼稚園の預かり保育を利用する場合
- 「保育の必要性」の認定を受けている、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの預かり保育料のうち、日額最大450円、月額最大11,300円が無償化(軽減)されます。
- おやつ代や教材費などは無償化の対象外です。
- 無償化の対象となるためには認定を受ける必要があります。認定を受けるための手続きについては、幼稚園を経由してご案内いたします。必要な書類についてはこちらのページをご覧ください。
- 私立幼稚園の預かり保育料については、一旦幼稚園に支払っていただき、対象となる金額を松阪市に請求していただいたのち、松阪市から給付する償還払い形式となります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
- 0歳児クラスから2歳児クラスまでの生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料が無償化されます。
- 「標準的な利用料」とは、国が企業主導型保育事業費補助金実施要項において示している額のことです。
- 「保育の必要性」の認定を受けている、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料のうち、月額最大37,000円が無償化(軽減)されます。
- 「保育の必要性」の認定を受けており、0歳児クラスから2歳児クラスまでの生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の子どもの利用料のうち、月額最大42,000円が無償化(軽減)されます。
- 無償化の対象となる認可外保育施設等とは、都道府県等に届出を行っている一般的な認可外保育施設やベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設等で、事前に市に確認手続きをしている施設です。市に確認手続きを行った施設は、随時こちらのページに掲載します。
- 病児・病後児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料も無償化の対象となります。
- 食材料費、保育用品費、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外です。
- 保育園・認定こども園(保育認定)・預かり保育を実施している幼稚園を利用している場合は、認可外保育施設等・病児・病後児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料は無償化の対象となりません。
- 無償化の対象となるためには、利用の前に認定を受ける必要があります。認定を受けるための手続きは、市役所こども未来課または各地域振興局地域住民課で受付しています。こちらのページの「保育の必要性の認定に必要な書類」を準備の上、手続きをしてください。
- 利用料については、一旦利用施設に支払っていただき、対象となる金額を松阪市に請求していただいたのち、松阪市から給付する償還払い形式となります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
(注)このページでいう「○歳児クラスの子ども」とは、その年度の初日時点で○歳である子どもという意味です。
(注1)このページでいう食材料費、主食費、副食費は以下のような意味です。
- 食材料費…施設で提供する給食・おやつなどの食材料にかかる費用
- 主食費…食材料費のうち、ごはん・パンなどの主食にかかる費用
- 副食費…食材料費のうち、おかず・デザート・おやつなどの副食にかかる費用
(注2)保育園または認定こども園の保育認定部分を利用する場合は、市町村民税所得割額57,700円未満(ひとり親世帯等に該当する場合は77,101円未満)世帯の子ども及び小学校就学前で保育園・幼稚園等を利用している子どものうち最年長の子どもを第1子と数えた第3子以降の子どもが対象となります。
ひとり親世帯等とは、次のいずれかに該当する世帯をいいます。
- ひとり親世帯である(保護者に配偶者がおらず、現に児童を扶養している)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が同一世帯にいる
- 特別児童扶養手当または国民年金の障害基礎年金を受給している方が同一世帯にいる
(注3)幼稚園または認定こども園の教育認定部分を利用する場合は、市町村民税所得割額の77,101円未満世帯の子ども及び小学校3年生以下の子ども(小学校就学前の場合は保育園・幼稚園等を利用している子ども)のうち最年長の子どもを第1子と数えた第3子以降の子どもが対象となります。
その他
松阪市に所在する新制度に移行していない幼稚園、認可外保育施設等を設置・運営されている方は、こちらのページをご覧ください。