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0~2歳児クラスの児童については教育・保育にかかる経費(給食費や保育士等職員の人件費、光熱水費など)のうち、一部を保育料として各家庭で負担していただきます。3~5歳児クラスの保育料は無料ですが、給食費がかかります。なお給食費は、ご飯・パン代等の主食費とおかずやおやつ代等の副食費にわかれています。
保育料の額・副食費の免除については、保護者(父・母)または祖父母の市町村民税の合算額によって決定します。保育料の額・副食費の免除の決定は松阪市が行いますが、主食費・副食費の額については各園(公立園は松阪市)で定めます。
令和6年4月分~8月分の保育料の額・副食費免除の決定は、令和5年度分市町村民税額を基に、9月以降の保育料については、令和6年度市町村民税の額を基に算定します。
松阪市で市町村民税額の課税がない方は、個人番号を利用して、松阪市が他市町村へ市町村民税額等を照会することにより、市町村民税額を確認します。
所得の確認できない場合や海外で収入を得られている場合は、収入または所得の額や控除額が確認できる書類の提出を求めます。
(注1)基準額表は変更となる場合があります。
(注2)新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育施設は対象外です。
松阪市で市町村民税(住民税)が課税されている方は、税額決定通知書で保育料を算出できます。他市区町村で課税されている方は、通知書等の様式や表記方法等が異なるため、確認方法が異なりますのでご注意ください。
保育料・副食費免除の試算方法 [PDFファイル/328KB]
松阪市独自の施策として、保育園・幼稚園・認定こども園等に通う子どもが、生計を同一とする18歳以下(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある)の子どものうち第3子以降である場合、保育料・副食費を免除します。免除を受けるには、年度ごとの申請が必要です。
対象の方は、以下のフォームから申請してください。
令和6年度 ワンモアベイビー支援保育料等減免のオンライン申請
令和7年度 ワンモアベイビー支援保育料等減免のオンライン申請
以下の項目に該当し、保育料の納付が困難な場合、保育料の減免申請をすることにより減免を受けられる場合があります。
要件や申請方法については、こども未来課までご相談ください。なお、原則として、減免の遡及適用はいたしません。
令和元年10月1日から始まった幼児教育・保育の無償化については、以下のリンク先をご覧ください。