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令和6年10月1日から児童手当の制度が改正されました。

ページID:0157594 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

現時点の情報を掲載していますので、詳細が決まり次第、お知らせいたします。

児童手当の情報についてはこちらにも記載しています。

目次

制度改正の内容は以下のとおりです。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
  • 支払が年3回から年6回(偶数月)へ変更

制度改正後の初回支払は令和6年12月10日(火曜日)です。

【制度内容の比較】
  改正後(令和6年10月分から) 改正前(令和6年9月分まで)
支給対象 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) 中学生まで(15歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限なし 所得制限限度額、所得上限限度額
手当月額

・3歳未満

 第1子、第2子:月15,000円

 第3子以降   :月30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

 第1子、第2子:月10,000円

 第3子以降   :月30,000円

※特例給付は廃止され、受給者全員上記の金額となる。

・3歳未満:月15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子:月10,000円

 第3子以降   :月15,000円

 中学生      :月10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。

第3子以降のカウント対象

22歳到達後の最初の年度末まで(例) 18歳到達後の最初の年度末まで
支給月 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) 年3回(2月、6月、10月)

(例)21歳、14歳、5歳の3人のお子様を養育している場合

→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、5歳のお子様を第3子と数えます。支給対象児童は14歳と5歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、5歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

受給資格者

受給資格者は、児童の父母等のうち生計の中心者(所得の高い方)となります。

以下に該当する方は申請が必要です。

  1. 所得上限限度額以上のため、令和6年9月分の手当の支給がない方
  2. 高校生年代の児童のみ養育している方
  3. 既に児童手当を受給している人のうち、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方
  4. 既に児童手当を受給中であるが、算定対象として登録されていない高校生年代の児童を養育している方

なお、令和6年7月上旬時点で、松阪市に住民票があり上記1~3のいずれかに該当している世帯には令和6年9月6日(金曜日)に案内を送付しました。ただし、次の方は松阪市からの支給ではないため、各支給元へ確認してください。

  • 公務員(職場からの支給となります。)
  • 松阪市に住民票がない方(住民票がある市町村からの支給となります。)  

案内が届かない場合は、こちらのホームページより申請書をダウンロードしていただくか、または窓口までお越しください。

手続き要否フローチャート

今回の制度改正に伴う、申請手続の要否及び提出書類について参考にしてください。

手続き要否・提出書類 フローチャート [PDFファイル/265KB]

松阪市から児童手当等を受給していない場合で、制度改正により支給対象となる方は新たに申請が必要です。また、児童の父母等のうち生計の中心者(所得の高い方)で申請してください。

オンライン申請について

(1)~(3)に該当する方はオンラインでの申請が可能です。以下の児童手当制度改正 申請フォームより申請してください。

児童手当制度改正 申請フォーム 

 (1)請求者、配偶者、子(全員)が松阪市に住民票があり、請求者と子(全員)は同一の住民票となっていること。

 (2)請求者、配偶者ともに令和6年1月1日時点、国内に住民票があること。

 (3)以下2つのどちらかに当てはまること。

    ・児童が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)以下であること。

    ・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子がおり、大学生年代の子を含めて2人以下であること。

窓口申請や郵送の場合

申請時に必要なもの

  • 請求者名義の口座情報のわかるもの

※外国籍の方は表紙を開いたページのコピーが必要となります。

※請求者以外の名義の口座は指定できませんのでご了承ください。

  • 手続きに来られる方の身分証明書

※原則、請求者または同世帯の配偶者で手続きを行ってください。

※代理人が申請する場合は委任状が必要です。 

  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)

※配偶者や子の住民票が市外にある場合に限る。

◆1.所得上限限度額以上のため、令和6年9月分の手当の支給がない方

  • 児童手当 認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子がいるかつ、大学生年代の子を含めて3人以上養育している(経済的負担がある)場合に限り、提出が必要となります。(注1) 

※経済的負担とは、当該子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。

◆2.高校生年代の児童のみ養育している方

  • 児童手当 認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

※上記(注1)を参照してください。 

◆3.既に児童手当を受給している人のうち、大学生年代の子含めて3人以上養育している方

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

※上記(注1)を参照してください。  

◆4.既に児童手当を受給中であるが、算定対象として登録されていない高校生年代の児童を養育している方

  • 児童手当 額改定届

申請書(ダウンロード)

 ・児童手当 認定請求書 [Excelファイル/27KB] [PDFファイル/227KB]

 ・児童手当 額改定届 [Excelファイル/22KB] [PDFファイル/136KB]

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/20KB] [PDFファイル/196KB]

 ・委任状 [Excelファイル/14KB] [PDFファイル/87KB]

書き方見本(ダウンロード)

 ・児童手当 認定請求書(記入見本) [PDFファイル/507KB]

 ・児童手当 額改定届(記入見本) [PDFファイル/371KB]

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入見本) [PDFファイル/379KB]

上記の内容に加えて、以下に該当する方はその他の申立書も必要となります。

◆請求者と子の住民票が異なっている場合

・別居監護申立書

※子の住民票が市外にある場合は個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)が必要となります。

◆父母以外(祖父母等)に養育されている場合

・養育申立書

※請求者と子が同世帯である必要があります。

◆請求者または配偶者が令和6年1月1日時点、国内に住民票がない場合

・海外在住所得申立書

※国外にいた場合、税情報の確認ができないことを証明するものとなります。

申立書(ダウンロード)

 ・別居監護申立書 [Excelファイル/16KB] [PDFファイル/102KB]

 ・養育申立書 [Excelファイル/15KB] [PDFファイル/93KB]

 ・海外在住所得申立書 [Excelファイル/15KB] [PDFファイル/68KB]

書き方見本(ダウンロード)

 ・別居監護申立書(記入見本) [PDFファイル/337KB]

 ・養育申立書(記入見本) [PDFファイル/322KB]

 ・海外在住所得申立書(記入見本) [PDFファイル/249KB]

申請書の提出方法について

 ・オンライン申請

 ・松阪市役所こども未来課こども手当・給付係(本庁11番窓口)、各地域振興局の担当窓口(嬉野地域振興局、三雲地域振興局、飯南地域振興局、飯高地域振興局)

 ・郵送

※申請に不備等あった場合はご連絡させていただく場合がございますので、日中に連絡が取れる連絡先を記入してください。

申請の提出期限について

提出期限:令和6年10月25日(金曜日)※当日消印有効

最終提出期限:令和7年3月31日(月曜日)※必着

・提出期限までに「認定請求書」・「額改定届」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があった場合は令和6年12月10日(火曜日)に支給となります。上記期限までに提出がない方に関しては、令和7年1月以降に随時でお支払いとなります。最終提出期限までに申請があった場合は、令和7年1月以降に、令和6年10月分から遡って支給します。

・最終提出期限を過ぎ、令和7年4月1日以降に提出された場合は、令和6年10月分から遡って手当を受けることができなくなります。そのような場合は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

・申請ができているかご不明な場合は、確認をさせていただきますので、以下までお問い合わせください。

 

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