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児童扶養手当のご案内

ページID:0116781 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

7月31日(水曜日)に下記の現況届をお知らせする封筒を送付しました。

現況届をお知らせする封筒

郵送物で案内している窓口のオンライン予約は「令和6年度(2024年度)児童扶養手当現況届の受付について」でも確認いただけます。

児童扶養手当とは

 児童扶養手当は「児童扶養手当法」に基づく国の制度で、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のいるひとり親家庭等の保護者の方に手当を支給し、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給要件

 次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)が受給できます。
 なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 父母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。

  1. 請求者(受給者)または児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます)
  4. 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)

支給金額

令和6年4月分から手当の月額が変わりました。

令和6年4月分以降の児童扶養手当額
対象児童数 全部支給のとき 一部支給のとき 全部支給停止のとき
1人目 45,500円/月 45,490円~10,740円/月 0円/月
2人目 10,750円/月を加算 10,740円~5,380円/月を加算
3人目以降 対象児童1人につき
6,450円/月を加算
対象児童1人につき
6,440円~3,230円/月を加算

 

  • 手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
  • 毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。(毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認した上で、11月分以降の手当の額を決定します)。
  • 請求者および対象児童が公的年金を受給できる場合は、決定された手当の月額から年金の受給月額を差し引いた額が実際の手当支給月額となります。手当の月額より年金の月額の方が高い場合は、手当の支給が停止されます。
  • 手当の額は、物価スライド措置や法改正により、今後改定されることがあります。

一部支給の手当額の計算方法について(令和6年4月分以降)

 一部支給となる方の手当額は、本人の所得に応じて10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により算定します。

●第1子

手当月額=45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007

●第2子

手当月額=10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0037483

●第3子

手当月額=6,440円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0022448

  • 「受給者の所得額」の計算方法は、「所得制限限度額」の欄をご覧ください。
  • 「所得制限限度額」は所得制限限度表の「母または養育者」欄の「全部支給の所得制限限度表」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
  • 10円未満は四捨五入となります。

公的年金を受給できる場合の手当額について

 公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、1ヵ月あたりの年金受給額が上記の児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。また、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

 公的年金と児童扶養手当の併給が可能である例
  • 父子家庭で、低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 父母に代わって児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 母子家庭の母または父子家庭の父が障害基礎年金を受給している場合 など

支給時期

手当は認定されると認定請求日の属する月の翌月分から支給されます。
下記の支払日に請求者の指定した金融機関の口座(請求者名義に限る)に振り込まれます。

児童扶養手当支払時期
支払期 支払日 対象月 備考
1月期 1月11日 11月~12月分 支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日となります。
3月期 3月11日 1月~2月分
5月期 5月11日 3月~4月分
7月期 7月11日 5月~6月分
9月期 9月11日 7月~8月分
11月期 11月11日 9月~10月

所得制限限度額

児童扶養手当所得制限限度額

扶養親族等
の人数
(税法上の人数)

請求者(本人) 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人以上 扶養人数1人につき38万円ずつ加算
  • 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
    • 本人の場合は、
      1. 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
      2. 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
    • 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

所得額の計算方法について

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料等相当額)-諸控除

所得とは、1年間(1月~12月)の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額をいいます。給与所得者であれば源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業などご自身で確定申告されている方は確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。

※給与所得または公的年金所得がある場合は、その合計所得額から10万円を控除することになります。

養育費

この制度においては、請求者(養育者は除かれます。)がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、請求者の所得に算入されます。また、児童が受取人であるものについても、請求者が受けたものとみなして、その8割が請求者の所得に算入されます。

諸控除

  • 障害者控除 27万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 勤労学生控除 27万円
  • 小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
  • 配偶者特別控除 地方税法で控除された額(最高33万円)
  • 医療費控除 地方税法で控除された額
  • 雑損控除 等 地方税法で控除された額
  • ひとり親控除 35万円※
  • 寡婦控除 27万円※

※請求者が児童の父または母の場合は、ひとり親控除・寡婦控除は控除しません。

請求手続き

手当を受給するためには、受給資格についての認定請求を行う必要があります。
請求される方の状況によって必要となる書類が異なりますので、こども未来課こども手当・給付係または各地域振興局地域住民課保健福祉担当の窓口で必要な書類等を事前に確認・相談のうえ手続きをしてください。

認定請求時に必要な書類(主なもの)

  1. 児童扶養手当認定請求書(窓口で記入)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の方は母国の機関が発行する独身である証明書および児童の出生証明書とその日本語訳)
  3. 振込先指定口座(請求者名義に限ります)が確認できるもの
  4. 請求者の基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳など)
  5. 請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるものおよび請求者の本人確認ができるもの
  6. その他必要な書類(詳しくは、窓口でおたずねください)
  • 受給資格の条件を満たしていても、認定請求がない場合は手当を受けることができません。
  • 認定請求の手続きをしたのち受給資格の認定を受けると、認定請求した月の翌月分からの手当が支給されます。

現況届

 児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方(所得制限等により支給停止中の場合も含む)は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
 なお、現況届の提出がないまま2年間を経過すると、時効により受給資格を失います。

その他の手続き

手続きが遅れると手当が受け取れない場合がありますのでご注意ください。手続きは受給者本人が行ってください。

所得制限限度額超過等により支給停止中であっても手続きが必要です。

引っ越し(転入・転出・転居)等をしたとき 

※引っ越し先で婚姻や同棲など資格を満たさなくなる場合には『資格喪失届』が必要です。

※対象児童のみが引っ越しする場合も手続きが必要です。

他市町村から転入した場合(前住所地で手当を受給されていた方)

1.前住所地の市町村に児童扶養手当の『市外転出届』を提出してください。

2.松阪市役所こども未来課こども手当・給付係または各地域振興局地域住民課の窓口で、児童扶養手当の『手当の支給機関の変更を伴う住所変更届』の手続きをしてください。

他市町村へ転出する場合(受給資格の継続)

1.松阪市役所こども未来課こども手当・給付係または各地域振興局地域住民課の窓口に、児童扶養手当の『市外転出届』を提出してください。

2.転入先の市町村にて児童扶養手当の『手当の支給機関の変更を伴う住所変更届』の手続きをしてください。

市内で転居した場合

こども未来課こども手当・給付係または各地域振興局地域住民課の窓口に、児童扶養手当の『住所変更届』を提出してください。

受給資格者や児童の氏名が変わったとき

児童扶養手当の『氏名変更届』を提出してください。

振込先口座を変えるとき

児童扶養手当の『口座変更届』を提出してください。

※振込先に指定できるのは受給者名義の口座に限ります。

受給資格者や児童が公的年金を受給するようになったとき

児童扶養手当の『公的年金給付等受給状況届』を提出してください。届出が遅れた場合は、手当を返還していただくことがあります。

対象児童の増減があったとき

対象児童が増えた場合

『額改定(増額)請求書』と児童の戸籍謄本を提出してください。(状況に応じてその他書類が必要となります。)

※請求があった月の翌月分から支給額が変わります。

対象児童が減った場合

『額改定(減額)届』を提出してください。

※届出をしないまま手当を受給した場合は過払い分を返還していただくことになります。
※児童の年齢到達による「額改定(減額)届」は不要です。

手当を受ける資格がなくなったとき

​次のような場合は児童扶養手当を受ける資格がなくなりますので、必ず『資格喪失届』を提出してください。届出をしないまま手当を受給した場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

1.手当を受けている父または母が婚姻や事実婚をしたとき(次のような場合など)

・婚姻の届出をしたとき
・婚姻の届出はなくても、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実婚関係となったとき(住民票上の住所登録の有無に関わらず同居した場合など)
・同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けているとき

​2.【支給事由が「遺棄」の場合】遺棄していた父または母から連絡(電話、メールも含む)、訪問、送金があったとき

3.【支給事由が「拘禁」の場合】刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含む)

4.受給資格者が母の場合で、児童が父と同居したとき

5.受給資格者が父の場合で、児童が母と同居したとき

6.児童が施設に入所したとき、または里親に委託されたとき

7.受給資格者が児童を監護しなくなったとき(児童の婚姻も含む)

8.受給資格者または児童が死亡したとき

9.このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

罰則
 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、児童扶養手当法第35条により3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるほか、刑法上の詐欺罪等が適用される場合があります。

一部支給停止

次の1、2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。

  1.  手当ての支給開始月から5年
  2.  支給要件該当月(離婚日等)から7年

 ※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。

 ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病等により就業が困難である。
  5. 受給者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である。

 ※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。

参考

リンク児童扶養手当について(こども家庭庁)

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