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7月31日(水曜日)に下記の現況届をお知らせする封筒を送付しました。
郵送物で案内している窓口のオンライン予約は「令和6年度(2024年度)児童扶養手当現況届の受付について」でも確認いただけます。
児童扶養手当は「児童扶養手当法」に基づく国の制度で、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のいるひとり親家庭等の保護者の方に手当を支給し、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)が受給できます。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき | 全部支給停止のとき |
---|---|---|---|
1人目 | 45,500円/月 | 45,490円~10,740円/月 | 0円/月 |
2人目 | 10,750円/月を加算 | 10,740円~5,380円/月を加算 | - |
3人目以降 | 対象児童1人につき 6,450円/月を加算 |
対象児童1人につき 6,440円~3,230円/月を加算 |
- |
一部支給となる方の手当額は、本人の所得に応じて10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により算定します。
●第1子
手当月額=45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007
●第2子
手当月額=10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0037483
●第3子
手当月額=6,440円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0022448
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、1ヵ月あたりの年金受給額が上記の児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。また、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
手当は認定されると認定請求日の属する月の翌月分から支給されます。
下記の支払日に請求者の指定した金融機関の口座(請求者名義に限る)に振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 対象月 | 備考 |
---|---|---|---|
1月期 | 1月11日 | 11月~12月分 | 支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日となります。 |
3月期 | 3月11日 | 1月~2月分 | |
5月期 | 5月11日 | 3月~4月分 | |
7月期 | 7月11日 | 5月~6月分 | |
9月期 | 9月11日 | 7月~8月分 | |
11月期 | 11月11日 | 9月~10月 |
扶養親族等 |
請求者(本人) | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
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0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人以上 | 扶養人数1人につき38万円ずつ加算 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料等相当額)-諸控除
所得とは、1年間(1月~12月)の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額をいいます。給与所得者であれば源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業などご自身で確定申告されている方は確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。
※給与所得または公的年金所得がある場合は、その合計所得額から10万円を控除することになります。
この制度においては、請求者(養育者は除かれます。)がその監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、請求者の所得に算入されます。また、児童が受取人であるものについても、請求者が受けたものとみなして、その8割が請求者の所得に算入されます。
※請求者が児童の父または母の場合は、ひとり親控除・寡婦控除は控除しません。
手当を受給するためには、受給資格についての認定請求を行う必要があります。
請求される方の状況によって必要となる書類が異なりますので、こども未来課こども手当・給付係または各地域振興局地域住民課保健福祉担当の窓口で必要な書類等を事前に確認・相談のうえ手続きをしてください。
児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方(所得制限等により支給停止中の場合も含む)は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
なお、現況届の提出がないまま2年間を経過すると、時効により受給資格を失います。
手続きが遅れると手当が受け取れない場合がありますのでご注意ください。手続きは受給者本人が行ってください。
所得制限限度額超過等により支給停止中であっても手続きが必要です。
※引っ越し先で婚姻や同棲など資格を満たさなくなる場合には『資格喪失届』が必要です。
※対象児童のみが引っ越しする場合も手続きが必要です。
1.前住所地の市町村に児童扶養手当の『市外転出届』を提出してください。
2.松阪市役所こども未来課こども手当・給付係または各地域振興局地域住民課の窓口で、児童扶養手当の『手当の支給機関の変更を伴う住所変更届』の手続きをしてください。
1.松阪市役所こども未来課こども手当・給付係または各地域振興局地域住民課の窓口に、児童扶養手当の『市外転出届』を提出してください。
2.転入先の市町村にて児童扶養手当の『手当の支給機関の変更を伴う住所変更届』の手続きをしてください。
こども未来課こども手当・給付係または各地域振興局地域住民課の窓口に、児童扶養手当の『住所変更届』を提出してください。
児童扶養手当の『氏名変更届』を提出してください。
児童扶養手当の『口座変更届』を提出してください。
※振込先に指定できるのは受給者名義の口座に限ります。
児童扶養手当の『公的年金給付等受給状況届』を提出してください。届出が遅れた場合は、手当を返還していただくことがあります。
『額改定(増額)請求書』と児童の戸籍謄本を提出してください。(状況に応じてその他書類が必要となります。)
※請求があった月の翌月分から支給額が変わります。
『額改定(減額)届』を提出してください。
※届出をしないまま手当を受給した場合は過払い分を返還していただくことになります。
※児童の年齢到達による「額改定(減額)届」は不要です。
次のような場合は児童扶養手当を受ける資格がなくなりますので、必ず『資格喪失届』を提出してください。届出をしないまま手当を受給した場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
1.手当を受けている父または母が婚姻や事実婚をしたとき(次のような場合など)
・婚姻の届出をしたとき
・婚姻の届出はなくても、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実婚関係となったとき(住民票上の住所登録の有無に関わらず同居した場合など)
・同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けているとき
2.【支給事由が「遺棄」の場合】遺棄していた父または母から連絡(電話、メールも含む)、訪問、送金があったとき
3.【支給事由が「拘禁」の場合】刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含む)
4.受給資格者が母の場合で、児童が父と同居したとき
5.受給資格者が父の場合で、児童が母と同居したとき
6.児童が施設に入所したとき、または里親に委託されたとき
7.受給資格者が児童を監護しなくなったとき(児童の婚姻も含む)
8.受給資格者または児童が死亡したとき
9.このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、児童扶養手当法第35条により3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるほか、刑法上の詐欺罪等が適用される場合があります。
次の1、2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。
※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。
ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。
※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。