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ひとり親家庭の就業・自立を支援します

ページID:0123090 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

 母子家庭の母または父子家庭の父が適職に就くために必要な資格や技能を身に付けるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成します。
自立支援教育訓練給付金のご案内 [PDFファイル/628KB]

対象

松阪市に住所を有し、20歳未満の児童を養育しているひとり親で、次の1~3の条件をすべて満たす方

1.児童扶養手当の支給を受けているが、同等の所得水準にある方

2.過去に本事業により教育訓練給付金を受給していない方

3.教育訓練の受講が、適職に就くために必要と認められる方

※講座指定申請及び支給申請の両申請時に、上記要件を満たすことが必要です。

対象講座

(1) 雇用保険法による「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」もしくは「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座

 ※具体的な講座は、教育訓練給付制度[検索システム]で検索するか、ハローワークへお問い合わせください。

(2) (1)に該当しないが、下部の『ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金』の支給を受けて、資格取得のための養成機関で修業する場合

支給額

自立支援教育訓練給付金の支給額
雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を
受けることができない方
雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を
受けることができる方

対象経費の6割相当額(上限20万円

※専門実践教育訓練に相当する講座を受講された方は、修学年数×40万円が上限となります。(最大4年)

左記に定める額から、教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

※いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給されません。

※雇用保険制度の教育訓練給付金を受けることができるかどうかは教育訓練給付制度(厚生労働省ホームページ)やハローワークへお問い合わせください。

経費について
対象経費に含まれるもの 対象経費に含まれないもの
入学金、登録料、受講料(授業料)、スクーリング履修費、教科書・教材費、施設管理費、必要な補助教材費 検定試験の受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、各種行事参加費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、通学交通費、パソコン等の器材費等

申請手続き

受講される前に事前の手続きが必要となりますので、まずご相談ください。 

指定申請

<申請に必要なもの> ※講座の受講開始前に手続きが必要です

□自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書 (窓口にご用意しています)

□受講する講座のパンフレット等 (講座の名称、内容、費用等がわかるもの)

□教育訓練給付金支給要件回答書 (ハローワークで取得してください)

□本人確認書類 (マイナンバーカードや運転免許証など)

支給申請

<申請に必要なもの> ※修了日から原則30日以内に申請してください。

□自立支援教育訓練給付金申請書

□受講対象講座指定通知書 (指定申請後2週間ほどで送付します)

□教育訓練修了証明書

□対象経費(入学料や受講料など)の領収書

□教育訓練給付金支給・不支給決定通知書 (雇用保険制度の教育訓練給付金を受給できる方のみ)

□本人確認書類 (マイナンバーカードや運転免許証など)

ダウンロードファイル

 

 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

 看護師、介護福祉士などの専門的な資格を取得するために母子家庭の母または父子家庭の父が6か月以上養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより生活の負担を軽減します。

高等職業訓練促進給付金のご案内 [PDFファイル/676KB]

対象

松阪市に住所を有し、20歳未満の児童を養育しているひとり親で、次の1~4の条件をすべて満たす方

1.児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方

2.養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方

 ※原則通学生とする。ただし、養成機関が遠隔地であり通学が困難な場合や働きながら資格取得を目指す場合に通信制の利用が可能。

3.過去に本事業により職業訓練給付金を受給していない方

4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方

対象となる資格

 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、放射線技師、管理栄養士、美容師、理容師、社会福祉士、精神保健福祉士、調理師、シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格等の情報関係の資格 など

支給額

高等職業訓練給付金の支給額
世帯の課税状況 ※1 職業訓練給付金  [修業期間の最後の1年間] 修了支援給付金 ※2
住民税非課税世帯 月額100,000円   [月額140,000円] 50,000
住民税課税世帯 月額  70,500円   [月額110,500円] 25,000

※1 世帯については、申請者及び同居の父母兄弟姉妹祖父母などを含み、住民税課税の方がいる場合は申請者が非課税でも課税世帯の支給額となります。また、4月~7月分は前年度、8月~翌3月分は当年度の課税状況により決定します。

※2 修了支援給付金は、修業期間の全期間を通して要件を満たしている場合に支給されます。

※ 修業期間中の全期間(上限48か月)で申請のあった月からの支給となります。

申請手続き

申請月からの支給となりますので、必ず早めにご相談のうえ手続きを行ってください。

職業訓練給付金

<申請に必要なもの> ※申請は修業開始後になりますが、修業開始前に相談を必ずしてください。

□高等職業訓練促進給付金等支給申請書 (窓口にご用意しています)

□在籍を証明する書類 (修業している養成機関へ発行を依頼してください)

□養成機関の名称、年間のカリキュラムがわかる書類 (パンフレット等)

□本人確認書類 (マイナンバーカードや運転免許証など)

※状況に応じてその他書類を求める場合があります。

修了支援給付金

<申請に必要なもの> ※修了日から原則30日以内に申請してください。

□高等職業訓練促進給付金等支給申請書

□高等職業訓練修了報告書

□修了証明書 (修業していた養成機関へ発行を依頼してください)

 

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