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社会福祉法第78条第1項の規定に基づき、松阪市子ども発達総合支援センター(以下「支援センター」という。)の事業経営の安定的に継続した推進及び療育・訓練等サービスの良質かつ適正な提供を図るために、支援センターの経営に関する計画(以下「経営計画」という。)を策定し、その経営計画に基づく事業計画の評価、課題整理などを行います。支援センターが担う役割の遂行と事業改善、利用者の満足度の向上を図ることを目的としています。
通所利用児童の保護者、障がい児者団体代表者、児童福祉関係者、地域代表者、学識経験者などによって構成され、経営計画の策定や事業経営に対する評価、課題整理及び助言を行います。
松阪市子ども発達総合支援センター経営評価委員会規則[PDFファイル/313KB]
第2期経営計画書について(令和3年度~令和5年度) [PDFファイル]
第3期経営計画書について(令和6年度~令和8年度) [PDFファイル]
第3期経営計画書(令和7年1月改訂版)について(令和6年度~令和8年度) [PDFファイル]
子ども発達総合支援センターの各事業の経営評価と職員による自己評価を実施し、経営評価委員会へ報告します。
療育訓練支援に関することや相談支援に関することについて、支援センターを利用している児童の保護者などに評価をお願いし、その集計結果を経営評価委員会に報告します。集計結果は、次のとおりです。
保育所等訪問支援事業を受け入れている訪問先施設に評価をお願いし、その集計結果を経営評価委員会に報告します。集計結果は、次のとおりです。
保育所等訪問支援 訪問先評価表 [PDFファイル/585KB]
療育訓練支援や相談支援に関する独自の調査項目について、支援センターを利用している児童の保護者などに「重要度」と「満足度」を5段階で評価していただき、その集計・分析結果を経営評価委員会に報告します。集計・分析結果は、次のとおりです。