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松阪市子ども発達総合支援センター身体拘束等の適正化のための指針について

ページID:0110342 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

松阪市子ども発達総合支援センター身体拘束等の適正化のための指針について

令和4年4月1日より、身体拘束等の適正化のための委員会の開催・指針の整備・研修の実施が義務化されたことから、身体拘束等の適正化のための指針を作成しました。

詳細は次のリンクよりご覧ください。

松阪市子ども発達総合支援センター身体拘束等の適正化のための指針[PDFファイル]

関係法令

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準≪抜粋≫
(平成二十四年厚生労働省令第十五号)
(令和三年厚生労働省令第五十五号による改正)

(身体拘束等の禁止)
第四十四条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 身体拘束等の適正化のための指針整備すること。
三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

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