集団生活の適応のために必要な「専門的な支援」等を目的に子ども発達総合支援センター専門職員等が幼稚園・保育園・小中学校等へ訪問し、支援を提供します。
保育所等訪問支援事業の支給決定を受けている方で、心身の発達に遅れや心配のあるお子さん
保育所・幼稚園・認定こども園・小中学校等
松阪市から保育所等訪問支援事業の支給決定を受ける必要があります。
利用料金については、次のリンクをクリックしてください。
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/sodatinooka/goriyouryoukinnnituite.html
※世帯の課税状況に応じてひと月の負担上限額(児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業の利用料と合算)が決められていて、負担軽減のしくみがあります。
子ども発達総合支援センター 療育支援係 Tel:0598-30-4411/Fax:0598-30-4433