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子ども発達総合支援センター 利用料金

ページID:0110353 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

利用料金について

子ども発達総合支援センターの利用料金については、次のPDFファイルをご覧ください。

※令和6年9月1日現在の利用料金です。

利用者負担について

利用者負担の上限月額表

市民税非課税世帯

0円

市民税所得割 28万円未満

4,600円

市民税所得割 28万円以上

37,200円

※ひと月の利用料金の負担上限額となりますので、その上限額を超えて請求することはございません。

利用料金の無償化について

3歳児~5歳児までのお子さんの利用料金が無料となります。

対象年齢については、下表をご覧ください。

無償化の対象
年齢 誕生日 無償化期間
3歳児 令和2年4月2日~令和3年4月1日 令和6年4月1日~令和9年3月31日
4歳児 平成31年4月2日~令和2年4月1日 令和6年4月1日~令和8年3月31日
5歳児 平成30年4月2日~平成31年4月1日 令和6年4月1日~令和7年3月31日

※0歳児~2歳児までのお子さんと放課後デイサービスを利用しているお子さんは、対象外となります。

利用料金について Q&A

Q1.児童発達支援(放課後等デイサービス)と保育所等訪問支援の両方を利用すると利用料金はどうなるの?

それぞれの利用料を合算して請求します。

世帯の課税状況に応じてひと月の負担上限額が決められており、負担軽減のしくみがあります。

Q​​2.他の事業所を利用すると利用料金はどうなるの?

他の事業所との上限額管理調整により決定した利用料を請求します。

世帯の課税状況に応じてひと月の負担上限額が決められているため、その負担上限額を超えて請求することはありません。

※他の事業所と併用する場合は、上限額管理事業所の設定にかかる手続きが必要となります。

Q​​3.無償化対象児童の場合は、利用料金はどうなるの?

無料となります。

ただし、通所受給者証の特記事項欄に「無償化対象児童」が記載されてない場合は、無料となりませんのでご注意ください。

また、0歳児~2歳児までのお子さんと放課後等デイサービスを利用しているお子さんは対象外となります。

Q4.障害児相談支援を利用した場合は、利用料金はどうなるの?

報酬の全額が障害児相談支援費として子ども発達総合支援センターへ支給されますので、利用者の自己負担はございません。

Q5.利用料金の請求はいつ頃?

利用した月の翌月10日以降に請求します。(例)6月分 → 7月10日以降に請求 

Q6.利用料金の支払い期限はいつまで?

請求から1ヶ月以内にお支払いいただきますようご協力お願いします。

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