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子ども発達総合支援センターの利用料金については、次のPDFファイルをご覧ください。
※令和6年9月1日現在の利用料金です。
市民税非課税世帯 |
0円 |
---|---|
市民税所得割 28万円未満 |
4,600円 |
市民税所得割 28万円以上 |
37,200円 |
※ひと月の利用料金の負担上限額となりますので、その上限額を超えて請求することはございません。
3歳児~5歳児までのお子さんの利用料金が無料となります。
対象年齢については、下表をご覧ください。
年齢 | 誕生日 | 無償化期間 |
---|---|---|
3歳児 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
4歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
5歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
※0歳児~2歳児までのお子さんと放課後デイサービスを利用しているお子さんは、対象外となります。
それぞれの利用料を合算して請求します。
世帯の課税状況に応じてひと月の負担上限額が決められており、負担軽減のしくみがあります。
他の事業所との上限額管理調整により決定した利用料を請求します。
世帯の課税状況に応じてひと月の負担上限額が決められているため、その負担上限額を超えて請求することはありません。
※他の事業所と併用する場合は、上限額管理事業所の設定にかかる手続きが必要となります。
無料となります。
ただし、通所受給者証の特記事項欄に「無償化対象児童」が記載されてない場合は、無料となりませんのでご注意ください。
また、0歳児~2歳児までのお子さんと放課後等デイサービスを利用しているお子さんは対象外となります。
報酬の全額が障害児相談支援費として子ども発達総合支援センターへ支給されますので、利用者の自己負担はございません。
利用した月の翌月10日以降に請求します。(例)6月分 → 7月10日以降に請求
請求から1ヶ月以内にお支払いいただきますようご協力お願いします。