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子ども発達総合支援センターご利用までの流れ

ページID:0131920 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ご利用までの流れ

子ども発達総合支援センターを利用するまでの流れを紹介します。利用を希望される方はご参照ください。

ご利用まで流れフロー [PDFファイル]

「通所受給者証」をお持ちでしょうか?

子ども発達総合支援センターで療育・訓練のサービスを受けるためには、「通所受給者証」の取得が必要となります。

「通所受給者証」の発行手続きについては、松阪市役所障がい福祉課もしくは各地域振興局地域住民課へお問い合わせください。

(1)施設見学[希望者のみ]

職員が当センター内を案内し、施設の概要や提供可能なサービスの説明を行います。

※希望者のみ随時に対応しておりますので、施設見学は必須ではありません。

(2)利用前相談

お子さんの姿・状況を詳しく把握するために当センターの臨床心理士(公認心理師)による保護者等の関係者への聞き取りを行います。

「利用申請書」と「個人情報の取り扱いに関する同意書」を提出していただきます。

持ち物

印鑑
母子健康手帳
発達検査または知能検査の結果がわかるもの(お持ちの場合)
医療情報提供書(お持ちの場合)

(3)支援検討会議

お子さんの姿・状況と保護者のご希望をもとに、当センター関係職員で支援内容を検討します。

(4)利用に関する決定の連絡

当センター担当者より利用に関する決定を連絡します。

(5)利用契約

子ども発達総合支援センターが提案するサービス内容に同意していただいた場合は、利用にかかる契約締結の手続きを行います。

持ち物

通所受給者証
印鑑
事前にお渡しした書類(登録票、託児依頼票等)

(5)サービス利用開始

サービス利用に必要な書類が揃いましたら、子ども発達総合支援センターの利用を開始します。

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