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子ども発達総合支援センターご利用までの流れ

ページID:0131920 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

ご利用までの流れ

子ども発達総合支援センターを利用するまでの流れを紹介します。利用を希望される方はご参照ください。

また、定期的に施設見学会を開催しています。詳細は「施設見学会」をクリックしてください。

(1)利用前相談[事前予約が必要です]

お子さんの姿・状況を詳しく把握するために当センターの臨床心理士(公認心理師)による保護者等の関係者への聞き取りを行います。

利用を希望される場合は、「利用申請書」と「個人情報の取り扱いに関する同意書」を提出します。

持ち物

印鑑
母子健康手帳
発達検査または知能検査の結果がわかるもの(お持ちの場合)
医療情報提供書(お持ちの場合)

(2)支援検討会議

お子さんの姿・状況と保護者のご希望をもとに、当センター関係職員たちで支援内容を検討します。

(3)利用に関する決定の連絡

当センター担当者より利用に関する決定の連絡を致します。

利用可能であった場合

松阪市役所障がい福祉課または各地域振興局地域住民課へ「通所受給者証」の発行手続きを行っていただきます。
相談支援事業所の担当者と「利用前サービス担当者会議」の日程を調整していただきます。

利用不可であった場合

利用希望者へ支援検討会議の結果を報告し、「松阪市子ども発達総合支援センター利用不承認通知書」を送付します。

(4)利用前サービス担当者会議

利用希望者へ支援検討会議の結果を報告し、今後について話し合います。当センターが提案したサービス内容に同意する場合は、利用契約書等の必要な書類を提出します。

持ち物

通所受給者証
印鑑
通所に必要な書類(利用契約書、登録票、託児依頼票等)

(5)サービス利用開始

利用契約書等の必要な書類が揃えたら、子ども発達総合支援センターの利用を開始します。

※退会を希望される方、住所変更等がありましたら近くの職員へお申し出ください。

ご利用まで流れフロー [PDFファイル]

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