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障害児相談支援

ページID:0110541 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

障害児相談支援

利用児童の保護者に対して、サービス支援利用に関する相談等のサービスを提供しています。

1.対象者

松阪市に住所を有する方で、18歳未満のお子さん及び保護者

2.提供内容

障害児支援利用援助

お子さんの状況や生活環境、保護者の意向の聞き取りを実施します。
利用を希望する通所支援の種類や内容などを保護者に提案して、「障害児支援利用計画案」を作成します。
障害児通所支援の種類や内容などを記載した「障害児支援利用計画」を作成して、通所に必要な受給者証の発行に支援します。
その他の必要な支援を提供します。

継続障害児支援利用援助

「障害児支援利用計画」のモニタリングを実施します。
「障害児支援利用計画」の見直しを行い、サービス内容の変更が必要である場合に変更申請の勧奨を行います。
その他の必要な支援を提供します。

3.利用方法

子ども発達総合支援センター療育支援係へ「障害児相談支援」の利用を希望する旨をお申し出ください。

4.利用料金

法定代理受領により子ども発達総合支援センターに給付されるため、保護者の負担はございません。

5.サービス提供自己評価シート(障害児相談支援)

サービス提供自己評価シート(障害児相談支援)を作成しました。

詳しくは、以下のリンクをクリックしてください。

松阪市子ども発達総合支援センター経営評価事業について

6.問い合わせ先

子ども発達総合支援センター 携帯電話:080-1604-5997/Fax:0598-30-4433