児童発達支援
児童福祉法の規定に基づいて、心身の発達に心配があるまたは障がいがある子どもたちに日常生活等に必要なスキルを身に付けられるように専門職員等による療育・訓練を提供しています。
1.対象者
心身の発達に心配があるまたは障がいがある0歳~就学前(5歳児)のお子さん
2.提供内容
集団療育
お子さんの年齢や発達の段階に合わせた集団療育を行います。
生活していくうえで大事な社会性やコミュニケーション能力等を高めていけるように、お子さんの特性に合った支援を行います。
多職種(保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等)が集団療育に入り、それぞれの専門性を持ってお子さんや保護者への支援をしていきます。
理学療法
起きる・寝返り・ずり這い・四つ這い・座る・立つ・歩くといった粗大運動の発達支援を行います。
関節の硬さ・筋力低下・バランス機能等の身体機能の維持と向上のための支援を行います。
作業療法
日常生活や運動発達、対人面等に心配があるお子さんに対する発達支援を行います。
お子さんに応じた遊び方や身の回りの動作指導等の支援方法を提案します。
言語療法
コミュニケーションやことばの理解、発音等に心配があるお子さんに対する発達支援を行います。
家庭と園の生活に活かせる支援方法を提案します。
音楽療法
音楽活動を通して、物事に集中する力を身に付けられるように支援します。
音楽活動を通して、他の人と関わる楽しさ、自分の表現や自信をつけていくきっかけを作れるように支援します。
心理発達相談
お子さんの様子や日々の関わりで気になることや心配ごとの相談を受けます。
発達検査・知能検査を実施し、客観的な発達の評価を行います。
3.利用料金
利用料金については、以下のリンクをクリックしてください。
子ども発達総合支援センター 利用料金
4.サービス提供自己評価シート(児童福祉法に関する事業関係)
サービス提供自己評価シート(児童福祉法に関する事業関係)を作成しました。
詳しくは、以下のリンクをクリックしてください。
松阪市子ども発達総合支援センター経営評価事業について