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松阪市では、中小企業を支援するための法律である「中小企業等経営強化法」に基づき、新たな導入促進基本計画を策定し令和5年4月1日で国から協議の同意を得ました。
松阪市内の該当する中小企業者において、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、松阪市の導入促進基本計画に適合する場合は、先端設備等導入計画の認定を行います。
この認定を受け一定の要件を満たした場合は、税制特例等の支援策が活用できます。
※ 令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けられた方でも、令和5年4月1日以降に新たに設備等を導入する場合は、変更申請ではなく新規の申請を行ってから設備等を取得する必要がありますのでご注意ください。
※ 令和5年4月1日以降は、各申請用紙は変更されていますのでご注意ください。
※ 令和5年7月より、申請窓口が松阪市産業文化部 商工政策課(松阪市殿町1340番地1 市役所4階)となりました。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
松阪市は、国から「導入促進基本計画」の同意を令和5年4月1日に受けており、設備投資を通じて労働生産性の向上を計画している中小企業者の認定を行っています。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
(1)中小企業者の範囲等について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業経営強化法第2条第1項に該当する方で、松阪市内において設備投資を行う計画が対象となります。
なお、税制特例は対象となる規模要件等が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業、その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) | ||
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1) 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2) 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)
「中小企業者」に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
(2)認定を受けるための主な要件について
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性及び投資利益率を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
※ 認定は設備等を導入する前までに、認定を受ける必要があります
要 件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年、4年または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
年平均の投資利益率 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること |
先端設備の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | (1)導入促進指針及び松阪市の導入促進基本計画に適合するものであること (2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること (3)認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること |
(注3) 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件等が異なりますのでご注意ください。
なお、松阪市では、太陽光発電施設の設置に関して、周辺の景観から突出しないための景観形成基準として「太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン」を定め、景観の保全に努めているところであることから、売電を目的にする太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については対象としていませんのでご注意ください。
(3)設備の取得時期について
先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。
(4)固定資産税の特例について
中小事業者等が、令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間内に、松阪市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる対象設備)を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
(5)認定の手続きに必要な書類について
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (様式第22)及び別紙 | 正副各1部 |
認定経営革新等支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する事前確認書 | 1部 |
認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書 | 1部 |
会社の定款の写し | 1部 |
直近の決算書の写し | 1部 |
同意書 | 1部 |
導入予定の機械等のカタログ | 1部 |
労働生産性の伸び率を算出した計算式 (任意形式) | 1部 |
先端設備導入計画 申請書類チェックリスト | 1部 |
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
リース契約見積書の写し | 1部 |
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し | 1部 |
固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小企業者に還元する仕組みです。
ファイナンスリース取引については税制特例の対象となりますが、オペレーティングリースについては税制特例の対象外となります。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記の「リース契約見積書の写し」と「固定資産税軽減計算書の写し」も必要です。
(ウ) 賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合 (上記の他に必要な書類)
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 | 1部 |
(6)適用期間について
令和7年3月31日まで
( 固定資産税の特例を利用する場合は、令和7年3月31日までに設備等を取得する必要があります)
(7)認定経営革新等支援機関について
申請を行うためには、認定経営革新等支援機関が発行する「計画に関する事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」が必要です。
認定経営革新等支援機関につきましては、下記からご確認ください。
(8)国の生産性向上特別措置法による支援制度等紹介ページについて
「先端設備等導入計画策定の手引き」及びQ&A集等につきましては、中小企業庁の支援ページに掲載されていますので、最新版をご活用いただき、申請いただきますようお願いいたします。
(9)先端設備等導入計画の認定についてのお問い合せ先
松阪市産業文化部 商工政策課
Tel 0598-53-4361
投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/26KB] |
別紙(基準への適合状況)(記載例あり) [Excelファイル/24KB] |
基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB] |
設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB] |
投資計画に関する確認書 [Wordファイル/36KB] |
先端設備等導入計画策定の手引き (経済産業省 令和6年4月版) [PDFファイル/1.67MB]
Q&A集 (経済産業省 令和5年4月1日更新版) [PDFファイル/292KB]
「先端設備等導入計画」等の概要について (経済産業省 令和5年4月1日更新版) [PDFファイル/975KB]
先端設備等導入計画の認定申請参考マニュアル [PDFファイル/10.88MB]
先端設備等導入計画の認定後、計画の内容に変更(取得設備の変更や追加取得等)が生じた場合、計画変更の認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (様式第23) 及び別紙 (注:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更、追記部分について、変更点がわかりやすいように下線を引いてください) |
正副 各1部 |
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (参考様式3) | 1部 |
認定経営革新等支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する事前確認書 | 1部 |
認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書 | 1部 |
旧先端設備導入計画の写し (注:変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください) |
今までの認定書の写し1部 |
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書類チェックリスト | 1部 |
認定した先端設備等導入計画に基づく生産性向上のための事業が行われていない場合は、その認定を取り消す必要がありますので、認定取下げ書の提出をしてください。
先端設備等導入計画に係る認定取下げ書 [Wordファイル/18KB]
(1)固定資産税の特例の条件について
先端設備等導入計画に認定に従って取得した資産のうち、地方税法で定める基準に当てはまるものについては、申請があれば税制特例の対象となります。
詳細につきましては、下記をクリックいただき、松阪市総務部 資産税課のホームページをご覧ください。
生産向上特別措置法にかかる「固定資産税(償却資産)の特例」のHPへ
(2)固定資産税の特例適用についてのお問い合せ先
松阪市総務部 資産税課(本庁舎2階)
Tel 0598-53-4033 Fax 0598-26-9114
(1)先端設備等導入計画の認定は、認定申請書類に不備がなければ、2週間程度で認定書を発行いたします
(2)三重県の定める「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」(以下「暴力団排除要綱」という。)別表に掲げる一に該当しない者を対象とします
(3)認定日以降、新たに申告を行った決算書類を計画期間内の年度ごとに提出してください
(4)先端設備等導入計画の進捗状況等の把握のため、アンケート調査を実施することがあります
松阪市産業文化部商工政策課
松阪市殿町1340番地1
Tel 0598-53-4361