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松阪市では、中小企業を支援するための法律である「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し平成30年6月20日付けで国から協議の同意、令和3年7月16日付けで国から変更協議の同意を得ました。
松阪市内の該当する中小企業者において、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、松阪市の導入促進基本計画に適合する場合は、先端設備等導入計画の認定を行います。
この認定を受け一定の要件を満たした場合は、税制特例等の支援策が活用できます。
※ 現在の税制特例を利用するには、先に先端設備等導入計画の認定を受けたうえで、令和5年3月31日までに設備等を取得する必要がありますので、ご注意ください。
※ 令和3年6月16日に産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管され、申請様式についても変更されましたので、ご注意ください。
中小企業の業況は回復傾向にあるものの、労働生産性は伸び悩んでおり大企業との差も拡大傾向にあります。さらに中小企業が所有する設備は、特に老朽化が進んでおり生産性向上に対する足かせとなっている状況であります。
そのため、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、中小企業者自身、ひいては中小企業の業界全体の労働生産性の飛躍的な向上を図ります。
(1)中小企業者の範囲等について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業経営強化法第2条第1項に該当する方で、松阪市内において設備投資を行う計画が対象となります。
なお、税制特例は対象となる規模要件等が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
製造業・その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) | ||
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1) 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2) 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)
「中小企業者」に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
(2)認定を受けるための主な要件について
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、松阪市における導入促進基本計画及び下記の先端設備等導入計画の主な要件に合致する場合に認定が受けられる条件となります。
※ 認定は設備等を導入する前までに、認定を受ける必要があります
要 件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画の認定から3年、4年または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること![]() |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 【減価償却資産の種類】(注3) 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | ・導入促進指針及び松阪市の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること |
(注3) 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件等が異なりますのでご注意ください。
なお、松阪市では太陽光発電施設の設置に関して、周辺の景観から突出しないための景観形成基準として「太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン」を定め、景観の保全に努めているところであることから、売電を目的にする太陽光発電設備については対象としていませんのでご注意ください。
(3)認定の手続きに必要な書類について
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (様式第22) | 正副各1部 |
認定経営革新等支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する確認書の原本 | 1部 |
会社の定款の写し | 1部 |
直近の決算書の写し | 1部 |
同意書の原本 | 1部 |
導入予定の機械等のカタログ | 1部 |
労働生産性の伸び率を算出した計算式 (任意形式) | 1部 |
申請書類チェックリスト | 1部 |
工業会の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し (後日の提出も可。その場合は、先端設備等に係る誓約書_建物以外 (様式第23) 及び別紙と一緒に提出のこと) ※ 建物の場合は、証明書がない場合もあります |
1部 |
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
リース契約見積書の写し | 1部 |
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し | 1部 |
・固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小企業者に還元する仕組みです。
・ファイナンスリース取引については税制特例の対象となりますが、オペレーティングリースについては税制特例の対象外となります。
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
先端設備等に係る誓約書_建物 (様式第24) 及び別紙 (※変更申請時は、変更後の先端設備等に係る誓約書_建物 (様式27) 及び別紙) |
1部 |
建築確認済証の写し | 1部 |
建物の見取り図、既に認定を受けた先端設備等導入計画の写し | 1部 |
先端設備の購入契約書の写し | 1部 |
特例対象家屋が事業用であることの証明 の写し ※所得税の申告用に算出している事業専用割合(青色の場合は「所得税青色申告決算書」の「○減価償却費の計算」における「事業専用割合」)、白色の場合は「収支内訳書」の「○減価償却費の計算」における「事業専用割合」等、該当部分の写し |
1部 |
事業用家屋や構築物の取得価格が、それぞれ120万円以上であることの証明の写し | 1部 |
事業用家屋と一緒に設置される設備の取得価格が300万円以上であることの証明の写し | 1部 |
(4)工業会の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の提出が遅れる場合について
工業会発行の生産性向上要件証明書が入手しましたら、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書_建物以外 (様式第23) と一緒に当支援センターに必ず提出してください。税制特例を受けるために必要な書類となります。
(5)適用期間について
令和5年3月31日まで
( 固定資産税の特例を利用する場合は、令和5年3月31日までに設備等を取得する必要があります)
(6)認定経営革新等支援機関について
申請を行うためには、認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等導入計画に関する確認書」が必要です。
認定経営革新等支援機関につきましては、下記からご確認ください。
(7)国の生産性向上特別措置法による支援制度等紹介ページについて
「先端設備等導入計画策定の手引き」及びQ&A集につきましては、中小企業庁の支援ページに掲載されていますので、これらをご活用いただき、申請いただきますようお願いいたします。
(8)先端設備等導入計画の認定についてのお問い合せ先
松阪市産業文化部 商工政策課 松阪市産業支援センター
Tel 0598-25-6520 Fax 0598-25-6521
先端設備等導入計画策定の手引き (経済産業省 令和3年6月版) [PDFファイル/3.34MB]
Q&A集 (経済産業省 令和3年12月28日更新版) [PDFファイル/206KB]
固定資産税の特例の延長・拡充に関するQ&A 集 (経済産業省 令和3年7月16日更新版) [PDFファイル/81KB]
先端設備等導入制度の移管に関するQ&A(令和3年6月16日更新版) [PDFファイル/65KB]
先端設備等導入計画の認定申請参考マニュアル(松阪市版) Ver4.03 [PDFファイル/2.53MB]
先端設備等導入計画の認定後、計画の内容に変更(取得設備の変更や追加取得等)が生じた場合、計画変更の認定を受ける必要があります。
計画変更の申請で、新たに建物と先端設備を導入する場合は、上記の「(ウ)事業用の家屋を対象としたい場合」の書類が必要となります。
なお、法人の代表者の交代、先端設備等の金額の若干の変更、資金調達額の若干の変更等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨が変わらないような軽微な変更については、変更の手続きは不要です。
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (様式第25) 及び別紙 (注:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について、変更点がわかりやすいように下線を引いてください) |
正副 各1部 |
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (参考様式3) | 原本 1部 |
認定経営革新等支援機関が発行した先端設備等導入計画に関する確認書 | 原本 1部 |
旧先端設備導入計画の写し (注:変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください) |
今までの認定書の写し1部 |
変更申請書類チェックリスト | 1部 |
変更後の先端設備等に係る誓約書_建物 (様式27) 及び別紙 ※新たに変更申請で建物を申請する場合は、必ず提出のこと |
1部 |
(2)固定資産税の特例を受ける場合、上記の他に必要な書類
提出書類 | 提出部数 |
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工業会の先端設備等に係る生産性向上要件証明書 | 写し 1部 |
提出書類 | 提出部数 |
---|---|
変更後の先端設備等に係る誓約書_建物以外 (様式26) | 原本 1部 |
工業会の先端設備等に係る生産性向上要件証明書 | 写し 1部 |
認定した先端設備等導入計画に基づく生産性向上のための事業が行われていない場合は、その認定を取り消す必要がありますので、認定取下げ書の提出をしてください。
先端設備等導入計画に係る認定取下げ書 [Wordファイル/18KB]
(1)固定資産税の特例の条件について
先端設備等導入計画に認定に従って取得した資産のうち、地方税法で定める基準に当てはまるものについては、申請があれば最初の3年間の税額がゼロに軽減されます。
詳細につきましては、下記をクリックいただき、松阪市総務部 資産税課のホームページをご覧ください。
生産向上特別措置法にかかる「固定資産税(償却資産)の特例」のHPへ
(2)固定資産税の特例適用についてのお問い合せ先
松阪市総務部 資産税課(本庁舎2階)
Tel 0598-53-4033 Fax 0598-26-9114
(1)先端設備等導入計画の認定は、認定申請書類に不備がなければ、2週間程度で認定書を発行いたします
(2)三重県の定める「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」(以下「暴力団排除要綱」という。)別表に掲げる一に該当しない者を対象とします
(3)認定日以降、新たに申告を行った決算書類を計画期間内の年度ごとに提出してください
(4)先端設備等導入計画の進捗状況等の把握のため、アンケート調査を実施することがあります
松阪市産業文化部商工政策課 松阪市産業支援センター
松阪市日野町788 カリヨンプラザ1階
Tel 0598-25-6520 Fax 0598-25-6521
E-mail san.shien@city.matsusaka.mie.jp