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松阪市中小企業奨学金返還支援補助金

ページID:0175070 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

松阪市中小企業奨学金返還支援補助金

制度の概要

中小企業の人材確保を促進するため、従業員の奨学金返還を支援する制度を設けている市内中小企業等が、制度に基づき支給する手当等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者、補助率、上限額などの概要

対象者は市内中小企業(従業員300人以下の企業)であり、就業規則で奨学金の返還手当等を定める企業です。
補助率は支援対象者である従業員へ企業が支払う対象額の2分の1を補助します。
補助上限額は支援対象者1人につき1年間で20万円です。(企業が支援対象者に年間40万円を支援した場合に該当します。)
補助年数は支援対象者1人につき3年間補助します。
申請年度において、支援対象者の年齢が30歳以下であることが要件となります。
その他条件として市内に在住し、市内事業所に勤務すること等が条件であり、詳細は以下に示します。

補助金対象者(企業)、支援対象者(奨学金を返還する従業員)の要件

補助金の対象者

従業員(以下「支援対象者」という。)への奨学金返還支援制度を就業規則に整備し、奨学金返還のための手当の支給または、日本学生支援機構の代理返還制度を利用する松阪市内に主たる事業所を有する中小企業。(従業員300人以下)

補助金対象者になる中小企業は以下の要件をすべて満たす必要があります。

(1) 国や地方公共団体等の公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1の「公共法人」)に該当するものでないこと。
(2) 松阪市の関係団体でないこと。
(3) 国または地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人でないこと。
(4) 過去3年間に労働関係法令に係る重大な違反に問われていないこと。
(5) 市税に未納金がないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと。
(7) 松阪市暴力団排除条例(平成23年松阪市条例第2号)に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(8) 雇用保険の適用事業所であること。

​支援対象者

補助事業者の奨学金返還支援制度による支援の対象となり、松阪市内の事業所に勤務している正社員

支援対象者は以下の要件を満たす必要があります。

(1) 申請日において、松阪市内に住民登録があること。
(2) 令和7年4月以降に雇用され、補助金交付申請の日において、雇用保険の被保険者であること。
(3) 補助事業者に雇用された日において、奨学金等を返還中であり、または将来において返還することが確定していること。
(4) 申請日の属する年度の3月末日において、30歳以下であること。
(5) 事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が支援対象者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。
(6) 役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
(7) その他、支援対象者とすることが適当でないと市長が認めた者でないこと。

​申請から補助金交付までの流れ

企業登録から補助金申請、交付までの流れについては以下のページにてご確認ください。

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/35/shougakukin-tetsuduki.html