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【一次募集からの変更点】
・対象事業1,2における省エネ診断について、特定設備のみの診断ではなく、対象施設全体の診断を対象とする。
・申請期間について、予算に達するまでとし、交付申請書の先着順に受付を行い、申請総額が予算に達し次第、受付を終了。
以下についてすべて満たす方を対象とします。
(1)松阪市内に本社若しくは事業所を有する小規模事業者・中小企業者等※であること。(補助対象施設が松阪市内にあること)
(2)松阪市税の滞納がないこと。
(3)過去に本補助金の採択を受けていないこと。ただし、過去に本補助金を活用して省エネ診断のみを実施し、今年度に設備投資を行う場合はこの限りでない。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準ずる中小企業。中小企業団体及びその他の法人、個人事業主については「別紙 中小企業者等の定義」をご確認ください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外とします。
・暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者
・公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
補助対象経費の2分の1以内
1は25万円、2は50万円~200万円、3は100万円
1~3は組み合わせて最大200万円まで可能。
1の省エネ診断とは、(一財)省エネルギーセンター、省エネお助け隊、その他コンサルティング事業者等が客観的に実施する省エネルギー最適化診断(節電診断含む)です。なお、特定設備のみ(空調設備のみ、冷凍冷蔵設備のみ等)の診断ではなく、対象とする施設(工場・事業所等)全体を診断するものを対象とします。また、特定製品・特定メーカーの製品を販売するために実施する診断は対象外です。省エネ診断や温暖化ガス排出量算定の依頼方法がわからない場合は、お問い合わせください。
2の事業は、1における省エネ診断を実施し、その診断結果に補助対象設備の導入提案に関連する事項の記載が必要です。申請時点において省エネ診断を未受診でも補助金申請はできますが、採択を約束するものではなく、診断結果が出るまで交付決定はされません。また、照明のLED化に関する事業は補助対象外です。
3の事業は、自己消費用発電装置(太陽光パネル等)の設置を必須とし、それに付随する蓄電池等の設備、設置に係る工事費(屋根補強費用なども含む)等が対象となります。発電量の一部でも、固定価格買取制度(FIT)による売電を行う場合や、PPA(Power Purchase Agreement(電力販売契約))モデルで実施する場合は対象外です。また、家庭用と共用の装置は対象外です。
2,3の事業において、対象経費の合計金額が50万円(税込)を超える場合、必ず2者以上から見積書を取り、安価な発注先を選んでください。2者以上の見積りが無い場合は、申請は認められません。また、市場価格と比較し著しく高価な場合、内容について確認をする場合がございます。
本補助金の補助対象資産に対し、国や県をはじめとした他の補助金と重複して対象とすることは一切できません。
事業者から提出された交付申請書等により、本要領に定める補助対象事業者の要件について審査を行い、交付決定をします。
【申請期間】令和7年6月9日(月)~予算に達するまで
※申請受付は交付申請書(様式第1号)の先着順とし、申請総額が予算に達し次第、申請受付を終了します。
【事業期間】交付決定日~令和8年3月31日(火)(支払いも完了していること)
※交付決定日より以前に発注した資産は補助対象外です。
※3月末日までに実績報告書の提出が必要です。
必要書類を持参、郵送またはメール送付にて提出してください。
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
松阪市 産業文化部 企業誘致連携課
(Tel:0598-53-4366 E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp)