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専門家の派遣を受けて課題を解決したい

ページID:0116950 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

専門家派遣事業について

 松阪市産業支援センターでは、松阪市内の中小企業者などの皆さんが抱える、経営・情報化など、様々な悩みや課題を解決するために、専門的な知識、経験を有する登録されている専門家を予算の範囲内で無料で派遣します。

 ※ 令和6年度の専門家派遣事業の受付は終了しました。

 専門家派遣事業(無料)のご案内ちらし

専門家派遣事業(無料)のご案内ちら[PDF]

専門家の派遣申請

 松阪市産業支援センターや市内の商工会議所・商工会等で経営相談を行ったうえで、専門家による診断・助言・講師等が必要と判断される場合は、松阪市産業支援センターの会員(無料)にご入会いただいたうえで、 専門家派遣事業申請ページ から必要事項を記入していただくことで、専門家の派遣申請を行うことができます。
​ なお、派遣申請をされました事業者の方とは、E-mailを活用してやり取りを行いますので、E-mailアドレスは必ずご記入いただきますようお願いいたします。

専門家派遣申請 

・専門家派遣の申請は、右側の「二次元コード」を利用してお申し込みいただくが、「専門家派遣事業申請ページ」からお申し込みください。
 下記の専門家派遣申請書(様式1)を紙で提出していただいても申請は可能です。
​ ※ 申請書には E-mailアドレスを必ずご記入ください。

・お申し込みをいただきました後に、支援センター側からご連絡をさせていただき、支援内容についてお話をお伺いさせていただきます。

・なお、専門家派遣事業を利用する場合、松阪市産業支援センターの会員(無料)に先に申し込む必要があります。会員に登録されますと、専門家派遣の利用以外に、新しく募集が始まった補助金等の情報をメールでお送りいたします。

※ 令和6年度の専門家派遣事業の受付は終了しました。

専門家派遣事業受付QR

 専門家派遣申請書の提出にあたり派遣を希望する専門家を指名していただくことができますが、希望に添えない場合があります。

 なお、指名または利用することのできる専門家は、松阪市産業支援センターの専門家登録要領により登録された専門家です。

 (注意) 専門家派遣事業をご利用いただくには、松阪市産業支援センター会員(無料)への登録が必要となります。

派遣する専門家には制限があります

 派遣する専門家は、次に該当しない者とします。

 (1)支援企業における役員等経営陣の4親等以内の親族である者
 (2)支援企業の発行済み株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の50%以上に相当する数若しくは額の株式または出資を所有する企業に在籍する者
 (3)発行済み株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の50%以上に相当する数または額の株式若しくは出資を、支援企業が所有する企業に在籍する者
 (4)支援企業との間で、継続して診断・助言等を受ける契約(顧問契約等)を結んでいる者

 (注意) 同一年度内において、一人の専門家が支援できる企業数は延べ6社以内とします。
      同じ専門家の派遣を希望する場合、年度に関係なく連続する場合は3回以内とします。

派遣回数など

 ・同じ事業者への専門家の派遣回数は、一つの経営課題(テーマ)につき4回以内とし、同一年度内における企業への派遣回数は、二つの経営課題に対して8回以内とします。
 ・同じ事業者への3年間の合計派遣回数については、五つの経営課題に対して20回以内とします。
 ・今までに派遣した経営課題と同じであると判断できる場合は、派遣は行えません。

申請様式など

  1.専門家派遣事業実施要領 [PDF] 
   ※ 要領を読んでいただいてから、申請をお願いします。

  2.専門家派遣申請書(様式1) [Excel]
   ※ 申請書には E-mailアドレスを必ずご記入ください。

  3.派遣期間延長申請書(様式4) [Excel]
   ※ 専門家派遣の実施期間内にご提出ください。
     なお、最大で2月末日までの派遣を基本とします。

  4.支援の辞退届(様式5) [Excel]
   ※ 専門家派遣の実施期間内で派遣回数を減らすことが確定しましたら、早い時期にご提出ください。

  5.支援業務報告書(様式6) [Excel]
   ※ 専門家派遣が終了した早い時期にご提出ください。

  6.専門家派遣結果報告書(様式7) [Excel]
   ※ 専門家派遣が終了した早い時期にご提出ください。

ネットによる報告書・申請書などの受付について

 次の報告書や申請書は、ネット上で報告することができますのでご利用ください。


  1.事業者が派遣結果報告書及びアンケート調査票を提出する場合
   ・専門家派遣結果報告書(様式7)
   ・専門家派遣事業アンケート調査票
    ※ 専門家派遣が終了した早い時期にご提出ください。

​  2.専門家が支援業務報告書を提出する場合
   ・支援業務報告書(様式6)
    ※ 専門家派遣が終了した早い時期にご提出ください。

  3.派遣回数を減らしたい場合
   ・支援の辞退届(様式5)
    ※ 専門家派遣の実施期間内で派遣回数を減らすことが確定した日等の早い時期にご提出ください。

  4.派遣期間を延長したい場合
   ・派遣期間延長申請(様式4)
    ※ 専門家派遣の実施期間内にご提出ください。

次に該当する場合は派遣を行うことは出来ません

 (1)風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律に規定するもの
 (2)松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の別表第1に掲載されているもの
 (3) その他、事業目的に照らして専門家派遣実施をすることが適切でないと市長が判断するもの

 

申請様式などの郵送先について

 松阪市産業文化部商工政策課 松阪市産業支援センター
  515-0084 松阪市日野町788 カリヨンプラザ1階
  Tel 0598-25-6520  Fax 0598-25-6521
  E-mail san.shien@city.matsusaka.mie.jp

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