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市内の中小企業者等の皆さんが抱える、経営・情報化等、様々な悩みや課題を解決するために、専門的な知識、経験を有する登録されている専門家を無料で派遣します。
専門家派遣事業(無料)のご案内 [PDFファイル/692KB]
松阪市産業支援センターや市内の商工会議所・商工会等で経営相談を行ったうえで、専門家による診断・助言・講師等が必要と判断される場合は 専門家派遣申請書 (様式1) [Excelファイル/36KB] を提出することで、専門家の派遣を受けることができます。
専門家派遣申請書(様式1号)をご提出いただくかわりに右側の「QRコード」からお申し込みをいただくか下記の「専門家派遣事業申請ページへ」からお申し込みください。 申し込みをいただきましたあと、こちらからご連絡をさせていただき、支援内容についてお話をお伺いさせていただきます。 |
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専門家派遣申請書の提出にあたり、派遣を希望する専門家を指名していただくことができますが、希望に添えない場合があります。
なお、指名することのできる専門家は、松阪市産業支援センターの専門家登録要領により登録された専門家です。
(注意) 専門家派遣事業をご利用いただくには、松阪市産業支援センター会員(無料)への登録が必要となります。
派遣する専門家は、次に該当しない者とします。
(1)支援企業における役員等経営陣の4親等以内の親族である者
(2)支援企業の発行済み株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の50%以上に相当する数若しくは額の株式または出資を所有する企業に在籍する者
(3)発行済み株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の50%以上に相当する数または額の株式若しくは出資を、支援企業が所有する企業に在籍する者
(4)支援企業との間で、継続して診断・助言等を受ける契約(顧問契約等)を結んでいる者
(注意) 同一年度内において、一人の専門家が支援できる企業数は延べ6社以内とします。
同じ専門家の派遣を希望する場合は、年度に関係なく連続する場合3回以内とします。
支援企業に対する専門家の派遣回数は、一つの経営課題につき4回以内とし、同一年度内における企業への派遣回数は、二つの経営課題に対して8回以内とします。
また、3年間の合計派遣回数については、五つの経営課題に対して20回以内とします。
専門家派遣申請書(様式1) [Excelファイル/36KB]
派遣期間延長申請書(様式4) [Excelファイル/11KB]
専門家派遣結果報告書(様式7) [Excelファイル/18KB]
次の報告書は、ネット上で報告することができますので、ご利用ください。
1.専門家用報告書
・支援業務報告書(様式6)
2.事業者用報告書及びアンケート調査票
・専門家派遣結果報告書(様式7)
・専門家派遣事業アンケート調査票
(1) 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律に規定するもの
(2)松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の別表第1に掲載されてい
るもの
(3)その他、事業目的に照らして専門家派遣実施をすることが適切でないと市長が判
断するもの
松阪市産業文化部商工政策課 松阪市産業支援センター
515-0084 松阪市日野町788 カリヨンプラザ1階
Tel 0598-25-6520 Fax 0598-25-6521
E-mail san.shien@city.matsusaka.mie.jp