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松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店・事業所認定制度について

ページID:0163315 更新日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

食品ロス削減のため、松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店・事業所を募集しています。

松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店・事業所募集中

松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店・事業所認定制度

 近年「食品ロス」が世界的な課題となっています。国の調査によると、令和4年度における国内の食品ロス推計値は、472万トンが廃棄されており、国民一人あたりの食品ロス量は、1日当たり約103グラムとなり、おにぎり1個分(約110~120g)の食品が捨てられている換算となります。
 ⇒食品ロスについて

 本市でも、食べられるのに捨てられてしまう食品ロスを「もったいない」の気持ちで事業者等と松阪市が協力して減らすことにより、本市における一般廃棄物の減量を図るため、食品ロス削減を推進する飲食店、宿泊施設、小売店、事業所等を松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店または松阪市「残さず食べよう」協力事業所として募集しています。
 ⇒オンライン申請はこちらから

 認定された松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店及び松阪市「残さず食べよう」協力事業所には協力店認定証とステッカー(直径約17cm)、松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店の内「持ち帰り」を行う店舗については持ち帰り容器用シール(縦約5cm×横約9cm)を配布いたします。
 ⇒持ち帰りの注意点はこちら

 また、認定された松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店及び松阪市「残さず食べよう」協力事業所は市役所のホームページにも掲載します。
店舗用ステッカー 事業所用ステッカー 三角ポップ 持ち帰り容器用シール てまえどりポップ

認定済松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店及び松阪市「残さず食べよう」協力事業所一覧

 ⇒松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店及び松阪市「残さず食べよう」協力事業所一覧
 認定済協力店・事業所の紹介ページ⇒飲食店、宿泊施設等小売店等協力事業所

「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店の認定について

 松阪市内にある飲食店、宿泊施設、小売店等で3010運動等の食品ロス削減の取組の実践、周知及び啓発をお願いします。
 実施内容は以下の表のとおりです。いずれか一つ以上の取り組みをお願いします。

協力店(飲食店、宿泊施設等)実施内容
〇残さず食べよう 3010運動の周知・啓発
〇食べ残しの持ち帰りへの対応
〇小盛りメニューの提供
〇その他食品ロス削減による取組
協力店(小売店等)実施内容
〇食品ロス削減についての店内における周知・啓発
〇ばら売り、少量パック販売等の実施
〇値引き販売による食料品廃棄の抑制
〇フードバンク等への提供や食品リサイクルの実施
〇その他食品ロス削減による取組

「残さず食べよう」協力事業所の認定について

 松阪市内にある事業所等で3010運動等の食品ロス削減の取組の実践、周知及び啓発をお願いします。
 実施内容は以下の表のとおりです。いずれか一つ以上の取り組みをお願いします。

協力事業所実施内容
〇残さず食べよう 3010運動の実践
〇3010運動や食品ロス削減についての事業所内での周知啓発
〇3010運動や食品ロス削減についての事業所外への広報
〇その他食品ロス削減による取組

食べ残しの持ち帰りの注意点について

 食品ロスの削減に向けて、更なる推進が必要なものとして、飲食店等における「食べ残し」の削減が挙げられています。
​ まず、事業者、消費者の双方が適量 の提供・注文を心掛ける「食べ切り」の取組を推進していくことが大前提です。
 松阪市でも「使い切り」、「食べ切り」、「水切り」の「3切り運動」を推進しています。

 その上で、 仕方なく発生してしまう「食べ残し」については、その持ち帰りの推進を図ることが食品ロス削減の上で有効と考えています。
 但し、持ち帰りについては、食中毒の発生等も心配されるので以下の点に注意して自己責任で持ち帰ってください。

・持ち帰りは、十分に加熱された食品で行いましょう。
 店舗の方に持ち帰りかの可能な食品か確認して持ち帰りましょう。
 ※生もの、半生等の加熱が不十分な食品は持ち帰り出来ません。

・料理は暖かい所に置かないようにしましょう。
 ※夏場は持ち帰り出来ません。

・料理を詰める際には、清潔に気を付けて詰めてください。
 容器は基本的に店舗が用意している物を使ってください。

・持ち帰り後は出来るだけ早くに食べるようにしましょう。
 また、食べる際は十分に再加熱してください。
 見た目やにおいなどが少しでも怪しいと思ったら、口に入れないでください。
 ※持ち帰りはあくまで自己責任で行ってください。食中毒には十分にお気を付けください。

この注意点は環境省の「mottECO」を参照しています。

厚生労働省、消費者庁でも現在「持ち帰り」のガイドラインを検討中です。

厚生労働省ホームページ ⇒消費者庁ホームページ

3010運動について

歓送迎会や忘新年会などの会食や宴会で、「帰るときにテーブルの上にたくさんの料理が残っていたままだった…」

「まだお腹が空いていたのに、宴会終了時間になって料理を全然食べられなかった…」そんな経験はありませんか。

おいしく食べられる料理も食べ残してしまうと、廃棄され食品ロスになってしまいます。

そこで宴会の開始30分間と、お開き前の10分間はお料理をしっかり食べる時間をつくる「3010運動」を実践しましょう。

環境省3010運動紹介ページ ⇒環境省3010運動普及啓発用三角柱POPダウンロードページ

3010運動を実践しましょう

申込方法

 申請書をご提出いただくか、Faxでお申し込み、またはオンライン申請をご利用ください。

問い合わせ先

 清掃事業課 Tel 0598-53‐4418 Fax 0598-51-6406

ダウンロードファイル

 松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店・事業所認定制度実施要綱 [PDFファイル/119KB]
 【飲食店、宿泊施設、小売店等用】松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店認定申請書 [PDFファイル/89KB]
 【事業所用】松阪市「残さず食べよう」協力事業所認定申請書 [PDFファイル/85KB]
 松阪市「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店PR用卓上POP [PDFファイル/624KB]

オンライン申請

「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店用オンライン申請

・URL:https://logoform.jp/form/TY2e/706412
    「残さず食べよう」「持ち帰り」協力店用オンライン申請

「残さず食べよう」協力事業所用オンライン申請

・URL:https://logoform.jp/form/TY2e/707027
    「残さず食べよう」協力事業所用オンライン申請

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