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中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の課税標準の特例について
中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例
松阪市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて取得した資産について、一定の要件を満たす場合、資産を取得した年の翌年度から3年間対象資産に係る固定資産税の課税標準額をゼロにします。
1 固定資産税の特例の主な条件
対象者 |
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対象設備 |
※事業用家屋については、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等(その取得価額が300万円以上)を稼働させるために取得したものであること |
※先端設備等については先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。
※先端設備等導入計画の認定要件と、固定資産税の特例適用要件は異なりますので、事前にご確認ください。
※松阪市の導入促進基本計画では、売電を目的とする太陽光発電設備を計画認定の対象としていないため、特例の対象に該当しません。
2 固定資産税の特例を受けるための必要書類
- 認定先端設備等導入計画(申請書)の写し
- 認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 工業会等による仕様等証明書の写し(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
リース資産でリース会社が申告を行う場合、上記に加え
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
事業用家屋の場合、上記に加え
- 固定資産税(事業用家屋)の課税標準の特例適用申請書 [Excelファイル/76KB]
- 建築確認済証の写し
- 見取り図の写し
- 先端設備等の購入契約書などの写し
上記以外の書類の提出を求める場合があります。また、必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。
※必要書類やその他添付書類の精査により、ご申請いただいた取得価額の一部または全部が特例の対象とならない場合があります。
なお、書類の提出は該当する資産につき、最初の1度限り必要で、2年目・3年目は必要ありません。
3 申請に際しての注意事項
- 対象資産が償却資産の場合、償却資産申告書と併せて上記必要書類をご提出ください。また、償却資産申告書の備考欄に、特例対象資産がある旨を必ず記載してください。記載がない場合、特例適用の処理が適切に行われない場合があります。
- 償却資産申告書の資本金等の額の欄は必ずご記入ください。
※認定時点で中小企業等に該当していても、増資等により該当しなくなった場合、特例を受けることはできません。各年1月1日時点が基準となります。 - リース資産については、ファイナンスリースは特例の対象となりますが、オペレーティングリースは特例の対象外となります。また、リースの契約内容により、貸主(リース会社等)と借主のどちらが償却資産を申告すべきか、取り扱いが異なります。お問い合わせ前に、リース会社等に契約内容をご確認ください。
- お問い合わせ・ご申請前に、必ず下記のホームページ内Q&Aをご確認ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
(参考HP:中小企業庁 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」)
4 特例内容
3年間、対象資産の固定資産税の課税標準額をゼロに軽減
5 固定資産税の特例適用についてのお問い合わせ先
松阪市総務部 資産税課(本庁舎2階)
Tel:0598-53-4033、4036 Fax:0598-26-9114
E-Mail shisan.div@city.matsusaka.mie.jp
6 先端設備等導入計画の認定についてのお問い合わせ先
上記固定資産税の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。
先端設備等導入計画の認定については、松阪市産業文化部商工政策課 産業支援センターにご確認ください。