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中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例
中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備等について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
1 固定資産税の特例の主な条件
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
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対象設備 |
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※先端設備等については先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。
※先端設備等導入計画の認定要件と、固定資産税の特例適用要件は異なりますので、事前にご確認ください。
※松阪市の導入促進基本計画では、売電を目的とする太陽光発電設備を計画認定の対象としていないため、特例の対象に該当しません。
2 固定資産税の特例を受けるための必要書類
- 認定先端設備等導入計画(申請書)の写し
- 認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
- 従業員の賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
(賃上げ表明による固定資産税の特例を受ける場合)
リース資産でリース会社が申告を行う場合、上記に加え
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
3 申請に際しての注意事項
- 償却資産申告書と併せて上記必要書類をご提出ください。また、償却資産申告書の備考欄に、特例対象資産がある旨を必ず記載してください。記載がない場合、特例適用の処理が適切に行われない場合があります。
- 償却資産申告書の資本金等の額の欄は必ずご記入ください。
※認定時点で中小企業等に該当していても、増資等により該当しなくなった場合、特例を受けることはできません。各年1月1日時点が基準となります。 - リース資産については、ファイナンスリースは特例の対象となりますが、オペレーティングリースは特例の対象外となります。また、リースの契約内容により、貸主(リース会社等)と借主のどちらが償却資産を申告すべきか、取り扱いが異なります。お問い合わせ前に、リース会社等に契約内容をご確認ください。
- お問い合わせ・ご申請前に、必ず下記のホームページ内Q&Aをご確認ください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
(参考HP:中小企業庁 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」)
4 特例内容
- 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載している場合
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産は5年間、課税標準額を3分の1に軽減。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産は4年間、課税標準額を3分の1に軽減。
- 従業員に対する賃上げ方針の表明をしていない場合
3年間、課税標準額を2分の1に軽減。
5 固定資産税の特例適用についてのお問い合わせ先
松阪市総務部 資産税課(本庁舎2階)
Tel:0598-53-4033、4036 Fax:0598-26-9114
E-Mail shisan.div@city.matsusaka.mie.jp
6 先端設備等導入計画の認定についてのお問い合わせ先
上記固定資産税の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。
先端設備等導入計画の認定については、松阪市産業文化部商工政策課 産業支援センターにご確認ください。