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マイナンバーカードの署名用電子証明書の失効について

ページID:0199069 更新日:2026年8月25日更新 印刷ページ表示
 戸籍へ氏名の振り仮名を記載した方の一部に、マイナンバーカードの署名用電子証明書が意図せず失効していることが判明しました。
 対象となった皆さまには、ご迷惑をおかけいたしましたことを謝罪申し上げます。
 このような事態が発生しましたことを厳粛に受け止め、市民の皆さまへ深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

概要及び原因

 戸籍への振り仮名記載を行った方のうち、氏名に外字が含まれる一部の方の署名用電子証明書が失効していたことが判明しました。

 過去の本市の住民記録システム更新の際に、本市と県・全国の住民基本台帳ネットワークシステム間で一部の文字が同期されず異なる文字が登録されていたことが原因で、戸籍への振り仮名の記載に伴い、本市と県・全国の住民基本台帳ネットワークシステム間の同期が行われた際に、氏名の変更があると認識され、該当の文字を氏名に使用している方のマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しました。

※外字とは、システムに登録していないため新たに作成した文字

影響

(1) 対象者 323名
(2) 影響の内容 
 署名用電子証明書(暗証番号が英数字6字から16字のもの)を使用する以下の手続き等が利用できなくなっています。

・e-Taxによる確定申告
・マイナポータルでの転出届の提出
・パスポートのオンライン申請
・マイナ免許証のマイナポータル連携
・ふるさと納税のワンストップ特例申請

 なお、署名用電子証明書が失効しても、マイナ保険証やマイナポータルへのログイン、住民票や各種証明書のコンビニ交付等に使用する利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)は、引き続き利用できます。

対応

対象者のうち、窓口で手続き済みの方等を除いた320名にお詫び文書を送付し、署名用電子証明書が必要な場合は、再発行の手続きを行っていただくよう案内しています。
再発行手続きとして、マイナンバーカードセンター、市役所窓口(松阪市役所戸籍住民課、嬉野・三雲・飯南・飯高地域振興局地域住民課)での本人または代理人による手続きを案内しています。

再発防止策

 対象の文字を使用している場合は、住民基本台帳ネットワークシステム上で文字情報を更新しました。今後も国からの通知等を遵守し、各作業の適切な履行の徹底を図ってまいります。