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松阪市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)において、個人番号(マイナンバー)の利用が可能とされた事務以外の事務(以下「独自利用事務」という。)で、独自に個人番号(マイナンバー)を利用するものについて、番号法第9条第2項に基づき、松阪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「番号利用条例」という。)を定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第9号に基づき、情報提供ネットワークシステムを利用した、他の地方公共団体との情報連携を行うことができます。
松阪市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が承認されています。