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★マイナンバーカードや電子証明書の更新の際は、マイナンバーカードセンターへぜひお越しください。(市役所、各地域振興局でも手続きができます)
松阪市マイナンバーカードセンター [PDFファイル/496KB]
マイナンバーカードとカードに格納されてる電子証明書には有効期限があります。有効期限が近づくと、対象者に「有効期限通知書」が届きますので、内容を確認のうえ、マイナンバーカードセンター、市役所、各地域振興局のいずれかにて更新手続きを行ってください。更新手続きには暗証番号が必要となります。もし、暗証番号を忘れてしまったという場合は暗証番号の再設定が必要となります。なお、有効期限満了の3か月前から手続き可能です。有効期限は年齢によっても異なりますので、下部記載事項を参照ください。
有効期限通知書
赤枠がマイナンバーカードの有効期限
緑枠が電子証明書の有効期限(記載していないものもあります)
・マイナンバーカード
・暗証番号の控え(お持ちの方)
★申請者が15歳未満または成年被後見人の場合、法定代理人による手続きとなります。上記に加えて、以下の書類が必要です。
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
・戸籍や登記事項証明書等の代理権を証明する書類
発行時 | 18歳以上の方 | 18歳未満の方 |
---|---|---|
マイナンバーカード | 発行から10回目の誕生日(※) | 発行から5回目の誕生日 |
電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
※ただし、令和4年3月31日までにマイナンバーカードの発行をされた20歳未満の方は5回目の誕生日が有効期限です。
★外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限です。
有効期限が過ぎると、本人確認書類としての利用や、電子証明書の利用ができなくなります。
新しいカードの発行には約1か月かかります。お早めにマイナンバーカードセンター、市役所、各地域振興局のいずれかにて更新手続きを行ってください。スマートフォンやパソコンから自宅での申請も可能です。詳しい申請方法はマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)でご確認ください。
※新しいマイナンバーカードをお渡しする際に、それまで使用していただいていたマイナンバーカードを回収しております。処分なさらないようご注意ください。(以前のマイナンバーカードを回収できない場合、カードの発行が有料となります。)
有効期限が過ぎると、オンラインでの本人確認(※)や、マイナポータルへのログイン、各種証明書のコンビニ交付等様々なサービスの利用ができなくなります。また、マイナ保険証は有効期限が過ぎても利用できますが、有効期限を過ぎてから3か月後の末日までに電子証明書の発行をしない場合、利用できなくなります。
※電子証明書はオンラインで確実な本人確認を行えるものであり、発行には対面での厳格な本人確認が必要となっているため、スマートフォンやパソコン、郵便での更新の申請はできません。
※対面の本人確認書類としては引き続き使用できます。
★マイナンバーカード・電子証明書の更新についてもっと詳しくお調べしたい方は、デジタル庁ホームページ「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新(外部リンク)」をご覧ください。
マイナンバーカードの更新の手続きは原則ご本人のみに限られます。スマートフォンやパソコンから自宅での申請が可能です。マイナンバーカードセンター、市役所、各地域振興局のいずれかの窓口での申請の場合、顔写真の撮影のためご本人が来る必要があります。また、15歳未満および成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要です。
★更新後の新しいマイナンバーカードは代理人の方でも受け取りが可能です。詳しくは、代理人によるマイナンバーカードの受け取りについてをご覧ください。
電子証明書の更新の手続きは、代理人による申請が可能です。
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
・照会書兼回答書を封入・封かんした封筒
市役所までお電話いただければ、代理人手続きに必要な照会書兼回答書を再度郵送いたします。
Tel:0598‐31‐1916