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国外転出者向けマイナンバーカードについて

ページID:0156523 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から、マイナンバーカードが国外でも利用できるようになりました。

国外転出時にマイナンバーカードの国外継続利用手続きを行うことで、マイナンバーカードを国外でも利用できます。

また、既に国外転出をしている方(2015年10月5日以降に国外転出をしている日本国民に限る。)も、在外公館等でマイナンバーカードの申請や受取等の手続きができます。

手続きの詳細や様式については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>にてご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちで国外転出をする予定の方

以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書 [Excelファイル/19KB]を提出する。

(2)松阪市が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う。

(3)松阪市が国外転出者向けの電子証明書を発行する。※署名用電子証明書暗証番号(英大文字と数字を組み合わせた6~16ケタ)、利用者照明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)が必要です。

(4)返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる。

※マイナンバーカードの国外での利用を希望しない場合は、国外転出時にマイナンバーカードを返納していただきます。

国外転出者向けマイナンバーカードを新規申請する方(2015年10月5日以降に国外転出をしている日本国民に限る)

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)<外部リンク>をご確認ください。

※松阪市は本庁舎(松阪市殿町1340番地1)及びマイナンバーカードセンターにて申請可能です。地域振興局では申請できません。

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方の各種手続き

国外転出者向けマイナンバーカードの手続き<外部リンク>をご確認ください。