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マイナンバー通知カード
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
以降については下記の事務ができません。
また、この機会にマイナンバーカードを持っていない方は申請をしてください。
詳しい方法は以下のリンクからご確認ください。
なお、通知カード交付後、住所や氏名などに変更がない場合は、
マイナンバー通知カードの下部分を使ってスマートフォンや郵送でも申請は可能です。
スマートフォンによる申請は都道府県・市区町村が共同して運営する「J-Lis」の公式ホームページからご確認ください。
個人番号通知書が交付される予定です。
ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用することはできません。
通知カードの廃止後にマイナンバーを証明する必要がある際は、以下の書類をご利用ください。
※表面記載事項が最新でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。