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【マイナ免許証】令和7年秋までにマイナンバーカードの更新を迎える方へ

ページID:0172764 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示
マイナ免許証についての注意点

令和7年3月24日から、マイナンバーカードの運転免許証利用(マイナ免許証)が始まりました。三重県では運転免許センターで一体化の手続きができます。
マイナ免許証はマイナンバーカードのICチップに免許証情報を書き込みます。そのため、マイナ免許証のみの方がマイナンバーカードの更新の際に以前のマイナンバーカードを返納すると、免許不携帯になります。

警察庁によると、令和7年の秋に、マイナンバーカードの更新時でも免許証情報が自動的に反映されるシステムの改善が完了することになっています。

令和7年秋のシステム改善までにマイナンバーカードの更新を迎える方

マイナ免許証のみの方が新しいマイナンバーカードを受け取る場合

どなたかに連れてきていただくか、公共交通機関を利用してお越しください。

マイナ免許証と従来の運転免許証の2枚持ちの方が新しいマイナンバーカードを受け取る場合

従来の運転免許証もお持ちになってお越しください。

マイナ免許証の登録は行っていないが、登録を検討している場合

新しいカードを受け取った後にマイナ免許証の登録を行うことを推奨します。

新しいカードの受け取りまでにマイナ免許証の登録を希望する場合は、新しいマイナンバーカードのマイナ免許証の登録を行うまでは免許不携帯になるため、従来の運転免許証との2枚持ちを推奨します。

令和7年秋のシステム改善以降にマイナンバーカードの更新を迎える方

新しいマイナンバーカードにも免許証情報が引き継がれるため、マイナ免許証のみでも問題ありません。