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令和4年4月1日からの公共施設使用料等改定のご案内(令和4年2月14日更新)

ページID:0117387 更新日:2022年2月14日更新 印刷ページ表示

市では、公共施設を「利用する方」と「利用しない方」との負担の公平性を確保するため、全市的に統一した施設使用料の算定基準及び減額・免除基準を定め、公共施設の使用料等の改定を行います。

施設使用料改定の目的

公共施設の運営や維持管理に要するコストの多くは、市民が納める税金で賄われているため、施設を「利用する方」と「利用しない方」との負担の公平性を確保するため、令和3年2月に策定した「松阪市施設使用料等の見直し方針」において、全市的に統一した施設使用料の算定基準及び減額・免除基準を定めました。
この方針に基づき、公共施設の使用料等の改定を行いますので、受益者負担という観点から利用する方に適正な負担をお願いします。
※地区市民センターを住民自治協議会、自治会等の地域団体が、地域活動のために使用するときや、公民館を社会教育法第10条に規定する市内の社会教育関係団体が公益上必要と認められる事業に使用するときも改定前に引き続き、使用料は全額免除することができます。詳しくは各窓口にお問い合わせください。

施設使用料の算定方法

施設使用料は、(1)原価×(2)性質別負担割合×(3)利用者区分率×(4)減免率により算定します。

(1)原価は、利用者に直接係る人件費と施設の運営や維持管理に要する行政コスト(過去3年間の平均)をもとに算定しました。
※施設建設費や改修工事費等の社会資本整備費は算入していません。
(2)性質別負担割合は、原則100%ですが、体育館や文化ホールなど公共性が高く、民間による提供が難しい施設は50%としました。
(3)利用者区分率は、市民と市民以外や営利と非営利等の区分による乗率を設定した施設もあります。
(4)減免率は、原則100%免除と50%減額の2段階としました。
※減免基準は、政策的かつ特例的な措置として真に必要なものに適用を限定することから、「全施設共通の基準」を設定し、施設の設置目的や利用状況を考慮し「施設ごとの基準」を設定した施設もあります。

全施設共通の減免基準

 
市又は市の執行機関(市が設置する附属機関を含む。)が主催し、又は共催するとき 免除
施設の管理運営団体(指定管理者)が施設の設置目的に沿った事業を行うとき ※指定管理施設のみ 免除
市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校又は中学校が教育活動又は保育活動のために使用するとき 免除
その他市長が特に必要と認めるとき
(施設の設置目的を考慮し、特別の事情があると認めるとき)
減額又は
免除

・上限・下限設定について

急激な負担増を抑制する措置として、原則、改定前の施設使用料の1.5倍までとしました。また、施設老朽化により、修繕費等の維持管理経費の増加が見込まれることから、下限については原則0.75倍までとしました。

・時間帯・曜日別料金について

夜間、休日など特定の日や時間帯に利用が集中し、それ以外の日や時間帯の稼働率と比べ極端に差がある施設については、利用者の分散化、稼働率の向上を図るなどの観点から、利用状況、利用実態を踏まえ、時間帯別、曜日別に料金を個別に設定しました。

・冷暖房設備に係る使用料について

冷暖房設備に係る使用料は、適切な利用環境を保つために冷暖房の利用が必要不可欠になっている現状から、原則として冷暖房費を含めた施設使用料としました。
※現在、冷暖房費を設定している施設は、改定前の使用料に冷暖房費を加えたものを基準に、改定後の使用料を算出しました。

施設使用料等の改定時期

令和4年4月1日
※令和4年4月1日以降の利用に関して令和4年3月31日までに申請し、承認された場合でも、改定後の使用料金が適用されます。
※指定管理施設においては別途、指定管理者との協議を行い、実施時期等を決定します。

施設使用料等が改定となる施設

令和4年4月1日から改定となる公共施設一覧
施設名
(リンク先に施設概要や使用料金等を表示しています)
問合せ先 関係条例 新旧対照表
地区市民センター 地域づくり連携課
Tel0598-53-4369
松阪市地区市民センター条例 PDFデータ
飯高総合開発センター 飯高地域振興課
Tel0598-46-7111
松阪市飯高総合開発センター条例 PDFデータ
飯南コミュニティセンター 飯南地域振興課
Tel0598-32-2511
松阪市飯南コミュニティセンター条例 PDFデータ
中川新町地域交流センター 嬉野地域振興課
Tel0598-48-3800
松阪市中川新町地域交流センター条例 PDFデータ
福祉会館 福祉会館
Tel0598-53-4484
松阪市福祉会館条例 PDFデータ
第一隣保館 第一隣保館
Tel0598-21-2928
松阪市隣保館条例 PDFデータ
第二隣保館 第二隣保館
Tel0598-51-0148
中原文化センター 中原文化センター
Tel0598-42-4836
飯高老人福祉センター 飯高地域住民課
Tel0598-46-7112
松阪市飯高老人福祉センター条例 PDFデータ
飯高保健センター 飯高地域住民課
Tel0598-46-7112
松阪市飯高保健センター条例 PDFデータ
松ヶ崎公園グラウンド 清掃事業課
Tel0598-53-4470
松阪市松ヶ崎公園グラウンド条例 PDFデータ
篠田山斎場 篠田山斎場
Tel0598-29-1317
松阪市篠田山斎場条例 PDFデータ
嬉野斎場(ヒプノス嬉野) 嬉野地域住民課
Tel0598-48-3813
松阪市嬉野斎場条例 PDFデータ
勤労者総合福祉センター(ワークセンター松阪) ワークセンター松阪
Tel0598-29-6510
松阪市勤労者総合福祉施設条例 PDFデータ
産業振興センター 商工政策課
Tel0598-53-4361
松阪市産業振興センター条例 PDFデータ
飯南和紙和牛センター 西部農林水産事務所
Tel0598-46-7114
松阪市飯南和紙和牛センター条例 PDFデータ
飯高産業振興センター 西部農林水産事務所
Tel0598-46-7114
松阪市飯高産業振興センター条例 PDFデータ
森林公園【※指定管理施設】 森林公園
Tel0598-58-0040
松阪市森林公園条例 PDFデータ
飯高林業総合センター 西部農林水産事務所
Tel0598-46-7114
松阪市飯高林業総合センター条例 PDFデータ
都市公園 土木課
Tel0598-53-4167
松阪市都市公園条例 PDFデータ
総合運動公園 土木課
Tel0598-53-4167
松阪市総合運動公園運動施設条例 PDFデータ
子ども支援研究センター 子ども支援研究センター
Tel0598-26-1900
松阪市子ども支援研究センター条例 PDFデータ
公民館(松阪公民館) 松阪公民館
Tel0598-20-9091
松阪市公民館条例 PDFデータ
公民館(地区公民館) 生涯学習課
Tel0598-53-4396
嬉野生涯学習センター(嬉野中央研修センター) 北部教育事務所
Tel0598-48-3821
松阪市嬉野生涯学習センター条例 PDFデータ
中川コミュニティセンター 北部教育事務所
Tel0598-48-3821
松阪市中川コミュニティセンター条例 PDFデータ
豊地農構センター 北部教育事務所
Tel0598-48-3821
松阪市豊地農構センター条例 PDFデータ
豊田農村集落センター 北部教育事務所
Tel0598-48-3821
松阪市豊田農村集落センター条例 PDFデータ
クラギ文化ホール 市民文化会館
Tel0598-23-2111
松阪市文化センター条例 PDFデータ
農業屋コミュニティ文化センター
嬉野ふるさと会館 嬉野ふるさと会館
Tel0598-42-7000
文化財センター 文化財センター
Tel0598-26-7330
松阪市文化財センター条例 PDFデータ
松浦武四郎誕生地 松浦武四郎記念館
Tel0598-56-6847
松阪市松浦武四郎誕生地条例 PDFデータ
飯南産業文化センター 飯南地域振興課
Tel0598-32-2511
松阪市飯南産業文化センター条例 PDFデータ
三十三銀行アリーナ 三十三銀行アリーナ
(松阪市総合体育館)
Tel0598-26-7155
松阪市総合体育館条例 PDFデータ
松阪牛の里オーシャンファーム武道館 スポーツ課
Tel0598-53-4402
松阪市阪内川スポーツ公園運動施設条例 PDFデータ
阪内川スポーツ公園多目的グラウンド
阪内川スポーツ公園テニスコート
波留運動公園 西部教育事務所
Tel0598-32-2300
松阪市波留運動公園条例 PDFデータ
飯南体育センター 西部教育事務所
Tel0598-32-2300
松阪市飯南体育センター条例 PDFデータ
竹輝銅庵CHIKKIDOUANモーモースタジアム スポーツ課
Tel0598-53-4402
松阪公園グラウンド条例 PDFデータ
山村広場(飯南グラウンド) 西部教育事務所
Tel0598-32-2300
松阪市山村広場(飯南グラウンド)条例 PDFデータ
飯南そまびとグラウンド 西部教育事務所
Tel0598-32-2300
松阪市飯南そまびとグラウンド条例 PDFデータ
中部台テニスコート 三十三銀行アリーナ
(松阪市総合体育館)
Tel0598-26-7155
松阪市中部台テニスコート条例 PDFデータ
東部テニスコート スポーツ課
Tel0598-53-4402
松阪市東部テニスコート条例 PDFデータ
松阪公園プール スポーツ課
Tel0598-53-4402
松阪公園プール条例 PDFデータ
流水プール 三十三銀行アリーナ
(松阪市総合体育館)
Tel0598-26-7155
松阪市流水プール条例 PDFデータ
飯高B&G海洋センター 飯高B&G海洋センター
Tel0598-45-0471
松阪市飯高B&G海洋センター条例 PDFデータ
ソフトボール場 三十三銀行アリーナ
(松阪市総合体育館)
Tel0598-26-7155
松阪市ソフトボール場条例 PDFデータ
香肌峡健康の森運動公園【※指定管理施設】 飯高地域振興課
Tel0598-46-7121
松阪市香肌峡健康の森運動公園条例 PDFデータ
農業公園ベルファーム【※指定管理施設】 農水振興課
Tel0598-53-4193
松阪農業公園ベルファーム条例 PDFデータ
松阪図書館【※指定管理施設】 生涯学習課
Tel0598-53-4396
松阪市図書館条例 PDFデータ
旧小津清左衛門家【※指定管理施設】 文化課
Tel0598-53-4393
松阪市旧小津清左衛門家条例 PDFデータ
旧長谷川治郎兵衛家【※指定管理施設】 文化課
Tel0598-53-4393
松阪市旧長谷川治郎兵衛家条例 PDFデータ
学校施設目的外使用 教育総務課
Tel0598-53-4382
松阪市立学校施設目的外使用条例 PDFデータ
旧飯高西中学校 教育総務課
Tel0598-53-4382
松阪市旧学校施設条例 PDFデータ
飯南茶業伝承館 農水振興課
Tel0598-53-4192
松阪市飯南茶業伝承館条例 PDFデータ

*は令和3年8月23日に更新した施設。 
#は令和3年10月27日に更新した施設。
☆は令和4年2月14日に更新した施設。

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