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松阪市施設使用料等の見直し方針について(令和3年2月策定)

ページID:0109637 更新日:2021年2月16日更新 印刷ページ表示

現状及び策定の目的

松阪市における現行の施設使用料は、消費税増税に伴う改定を除くと、長年据え置かれています。そのため、多くの施設においては、合併前の旧市町単位で設定した使用料をそのまま継続しており、平成17年1月1日の合併後15年が経過するなかで抜本的な見直しは行われておらず、使用料の算定方法も全市的に統一されていない状況にあります。
しかし、公共施設の運営や維持管理に要するコストの多くは、市民が納める税金で賄われているため、施設を「利用する人」と「利用しない人」との負担の公平性の検証を行い、統一的な視点で施設使用料の見直しが必要となっています。また、施設使用料の減額・免除規定においても、全市的に統一した基準が整備されていない状況です。
このような現況から、公共施設を「利用する人」の負担(受益者負担)の適正化に向け、施設使用料の算定基準及び減額・免除基準の見直方針を策定しました。

松阪市施設使用料等の見直し方針について(令和3年2月策定)

松阪市施設使用料等の見直し方針[PDFファイル/311KB]

 

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