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松阪市認知症カフェ運営補助金

ページID:0152725 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、地域のつながりを目的に松阪市内で認知症カフェを開催している、またはこれから開催したいと希望される団体を対象に、認知症カフェ運営補助金交付制度ができました。

認知症カフェとは・・・

認知症の方やその家族の方が地域の人たちとお話ししたり、情報共有をしながら楽しく交流する場のことです。

補助対象となる認知症カフェの活動

認知症カフェを自主的に運営する団体で、下記の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 松阪市内で10名以上の人が同時に過ごすことができるスペースがあること。
  2. 1回の開催時間は90分以上で年6回以上開催すること。
  3. 認知症の専門職や認知症に関する知識を習得している方が運営スタッフにいること
  4. 年間計画を立てること。
  5. 市内に広く周知すること。

高齢者支援課、地域包括支援センターがお手伝いします。まずはご相談ください。

補助の対象となる経費および補助金の額、補助の対象期間

補助対象となる経費

項目 内容
報償費 講師への謝礼等
需用費 参加者に提供する茶菓代(酒類・弁当は除く)、消耗品費、燃料費、印刷製本費等
役務費 切手代、はがき代、手数料、保険料等
使用料及び賃借料 会場使用料、機材の借上料等
その他経費 市長が直接事業の実施に必要と認める経費

補助金の額

1か月10,000円が上限です。他の補助金など収入がある場合は、予算書などの収入に記載し、足りない分を補助するものです。

補助の対象期間

6月1日から翌年3月31日までです。

補助金交付の流れ

補助金の交付を希望する団体等は、下記の「補助金申請マニュアル」をご確認いただき、市に必要書類を提出してください。

認知症カフェ運営補助金申請マニュアル [Wordファイル/287KB]

 

申請に必要な書類 

 

補助金の交付申請

記入例

補助金の請求

運営の変更・中止があった場合

記入例

補助金の実績報告

記入例

補助金交付要綱

チラシ

PR用チラシ「あなたのまちで認知症カフェをはじめてみませんか?」 [Wordファイル/499KB]