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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

ページID:0108945 更新日:2021年11月26日更新 印刷ページ表示

総合事業の概要

介護保険制度の改正により、平成28年11月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しました。
介護保険制度における「要支援1・2」の方の訪問介護や通所介護のサービスは、全国一律の基準による「予防給付」として提供してきましたが、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため、市町村が定めた基準で実施する「総合事業」に変わりました。
松阪市の「総合事業」では、これまでと同様の介護事業所によるサービスのほかに、基準を緩和したサービス、住民主体の支え合いによるサービスなど、多様な主体によるサービスも実施しながら、地域全体で高齢者を支えるしくみをつくっていきます。

総合事業には、「介護予防・生活支援サービス」と「一般介護予防事業」があります。どちらも、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的としています。

事業の種類
事業の種類 事業の内容 利用できる方
介護予防・生活支援サービス事業
  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
  • 要支援1・2の方
  • 事業対象者(65歳以上の方で「元気はつらつチェックシート」による判定で該当した方)
一般介護予防事業 主に介護予防の普及啓発を目的とした事業
(介護予防教室、介護予防いきいきサポーター養成講座 等)
※市が行っている事業は「介護予防事業」のページへ。
地域包括支援センターでも実施しています。
65歳以上のすべての方

総合事業利用の流れ

総合事業の流れ

利用についてのご相談は、お住いの管轄の地域包括支援センター、または高齢者支援課へご連絡ください。

第1号事業サービス事業者の方は「総合事業」のページをご覧ください。