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総合事業
総合事業とは
国全体としても著しく高齢化が進んでいることで、生活機能の低下がみられる高齢者などに対して介護・医療の専門職に頼るサービスだけでなく、地域住民などでもできる取り組み(ちょっとした介護予防や生活の困り事支援など)も重要として、これらを一体的に取り組んでいくのが「総合事業」です。
要支援認定の方は「介護予防サービス」と「介護予防・生活支援サービス事業」を利用でき、「介護予防・生活支援サービス事業」のみを利用する場合は、基本チェックリストの判定でも利用できます。
松阪市では、地域のみなさんとともに《元気な高齢者を増やすための「介護予防」》と《いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けるための「生活支援」》の仕組み作りを考えていきます。
総合事業の事業所一覧
松阪市介護予防・日常生活支援総合事業 第1号指定事業者一覧
お知らせ
変更届・体制届、および過誤返戻、介護職員(等特別)処遇改善加算に関する届出の提出について、届出フォームにて提出できるようになりました。詳細は下記の「提出はこちら」からご覧ください。
ご覧になりたい内容を"クリック"してください。(事業所向け)
1.総合事業に関する説明会資料、その他注意点など
101 松阪市における総合事業の実施について (説明資料 : 介護・居宅支援事業所向け) [PDFファイル/2.68MB]
102 地域包括ケアと総合事業 (説明資料 : 市民向け) [PDFファイル/1.4MB]
103 国保連 総合事業のインターネット請求の注意点(代理人請求) [PDFファイル/462KB]
104 R6年4月一部改訂 事業の体系一覧(各メニューの単価と基準) [Excelファイル/77KB]
105 事業に関するQ&A [Excelファイル/96KB]
106 総合事業にかかる追加Q&A(H29年2月1日~H29年6月29日) [Excelファイル/57KB]
107 新総合事業にかかる事業所説明会資料(H29年1月16日) [PDFファイル/2.17MB]
108 総合事業関係Q&A(H30年4月1日版)←105・106に追加したもの [Excelファイル/148KB]
2.総合事業に関する要綱
201 松阪市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱 [PDFファイル/313KB]
202 松阪市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱 [PDFファイル/138KB]
203 松阪市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業の相当サービス等)の人員、設備及び運営に関する基準要綱 [PDFファイル/540KB]
204 松阪市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業 訪問A)の人員、設備及び運営に関する基準要綱 [PDFファイル/274KB]
205 松阪市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業 通所A)の人員、設備及び運営に関する基準要綱 [PDFファイル/290KB]
206 (通所B)松市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体型通所サービス事業実施要綱 [PDFファイル/241KB] 207 (地域介護予防活動支援事業)松阪市住民主体型通所サービス事業立ち上げ支援補助金交付要綱 [PDFファイル/220KB]
208 (地域介護予防活動支援事業)松阪市地域交流型一般デイサービス事業実施要綱 [PDFファイル/171KB]
209 (訪問A2・B2) 松阪市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体型訪問サービス事業実施要綱 [PDFファイル/343KB]
3.指定申請・更新申請及び変更届について
訪問介護及び通所介護の事業所で、要支援・事業対象者の方へサービスを提供する場合に、申請が必要です。訪問型・通所型サービスA(緩和型)を実施する事業所も新規申請が必要です。
サービスAの緩和型については、利用者の自己負担が従前相当より低額であるなどメリットがあり、一方、事業者としても人員基準や運営基準が緩和されています。松阪市としても緩和型のサービスも拡充したいと考えていますので、開設をご検討中の事業者は市の担当者へ事前にご相談ください。
指定の有効期間は6年ですので、6年ごとに更新申請する必要があります。
新規指定申請書、更新指定申請書ともに提出期限は、指定を受けようとする月(指定は毎月1日)の前々月末日です。
(例) 指定日:4月1日 ⇒ 2月28日までにご提出ください。
なお、月末日が土日等閉庁日の場合、提出期限は閉庁日の前日になります。
松阪市高齢者支援課への提出部数は、1部です。
申請前に、必ず読んでください。(1.総合事業に関する説明会資料を再掲)
101 松阪市における総合事業の実施について (説明資料 : 介護・居宅支援事業所向け) [PDFファイル/2.7MB]
申請提出書類一覧
申請提出書類一覧を確認し、必要な申請書様式をダウンロードして提出してください。
【新規・更新はこちら】
301 申請提出書類一覧(訪問型サービスのチェック表) [PDFファイル/162KB]
302 申請提出書類一覧(通所型サービスのチェック表) [PDFファイル/169KB]
【変更はこちら】
316 総合事業変更届添付書類一覧表 [Excelファイル/15KB]
※新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「体制等に関する届出書(341)」および「体制等状況一覧表(341)」の提出が必要になります。(加算算定の前月15日までに提出してください。)
変更届および体制届の提出について
指定の際に届け出た内容について、要綱に定められた事項に変更があったときは、10日以内に届け出が必要です。
ただし、変更を届け出るべき事項の内、運営規定の「従業員の職種、員数及び職務内容」については、松阪市が指定した時期(※)に提出を行うこととしますので、変更があった都度届け出る必要はありません。
また、員数を「○人以上」と届け出た場合は、その内容に変更がなければ、以降の届け出は不要です。
※毎年、7月1日から6月30日までの変更について7月末ごろ提出
なお変更届出書(様式第4号)及び体制等に関する届け出書の提出について、松阪市では提出方法の簡素化のため以下の方法とします。
また、提出書類については個人情報などが含まれていますので、誤りのないよう送信をお願いします。
提出方法
(1)電子メール(PDF化後) kourei.div@city.matsusaka.mie.jp
件名へ提出書類名を入力のうえ、開封確認付きのメール送付をお願いします。
(2)FAX 0598-26-4035
17時(土日祝日除く)までの受付とし、送信時に電話連絡をお願いします。
(3)郵送 (松阪市高齢者支援課 地域包括支援係宛)
(4)LoGoフォームを利用して提出する方法
詳しくは下記をご覧ください。
※持参を希望される場合は持参できます。
【推奨】LoGoフォームを利用して提出する方法について(変更届・体制届)
松阪市では個人情報保護の観点から、また、送受信時のトラブルに備える点から下記届出フォームにより提出を行うことを推奨します。
変更届・体制届提出のための届出フォームは提出用ページへのリンク、または下記二次元バーコードを読み込んでください。
添付ファイルはPDF形式で提出してください。
※地域密着型サービス事業所・居宅介護事業所の方は「変更・廃止・休止・再開について」のページへ
申請書様式(訪問型、通所型共通) ※県の様式を概ね転用しています
311 総合事業の指定申請書 [Wordファイル/53KB]
312 総合事業の指定更新申請書 [Wordファイル/53KB]
313 総合事業の指定通知書 [Wordファイル/14KB] ←市からの通知書です
314 総合事業の変更届出書 [Wordファイル/42KB]
315 総合事業の廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/35KB](廃止または休止をするときは1か月前までに、再開するときは10日以内に届け出をする必要があります。)
317 訪問型サービス 付表1 [Wordファイル/55KB] (新規指定・更新の申請時に必要です)
318 通所型サービス 付表2 [Wordファイル/96KB] (新規指定・更新の申請時に必要です)
参考様式ほか
321 (参考様式1)居宅系 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/18KB]
322 (参考様式2)経歴書 [Excelファイル/14KB]
323 (参考様式3)平面図 [Excelファイル/12KB]
324 (参考様式5)事業所の設備等に係る項目一覧表 [Excelファイル/11KB]
325 (参考様式6)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]
326 (参考様式7)サービス提供実施単位一覧表 [Excelファイル/11KB]
327 (参考様式9-1-(2))誓約書(第1号事業サービス事業所) [Wordファイル/14KB]
328 (参考様式9-2)役員等名簿 [Excelファイル/12KB]
329 (参考様式11)実務経験証明書 [Excelファイル/11KB]
330 (参考様式12)生活相談員経歴書 [Excelファイル/14KB] ※ 平成28年4月1日から適用
331 (参考様式13)新規・更新指定申請に際しての従事予定の確認票 [Excelファイル/22KB]
332 消防署との協議書 [Wordファイル/24KB]
341 総合事業算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 [Excelファイル/148KB]
※ 新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「体制等に関する届出書(341)」および「体制等状況一覧表(341)」の提出が必要になります。(加算算定の前月15日までに提出してください。)
※体制等状況一覧表に記載の「サービス提供体制強化加算」の添付書類として様式9「サービス提供用職員名簿」は不要となったため削除しました。(令和4年1月6日現在)
※特別地域加算、中山間地域等の加算については三重県HP「新規指定申請書類 (関係様式等)」のページ下部をご参照ください(URL:三重県|高齢者福祉・介護保険:【指定の手引】 新規指定申請書類 (関係様式等) (mie.lg.jp))。
※総合事業に関しては、業務管理体制整備に関する届出の必要はありません。
訪問型・通所型共通事項
351 運営規程に規定しなければならない事項(訪問型・通所型を掲載) [PDFファイル/84KB]
4.総合事業のサービスコード表と単価、過誤返戻
サービスコード表と単価
国保連合会への総合事業の報酬請求はすべて伝送になります。紙請求等はできませんので、ご注意ください。
松阪市の総合事業では(A2・A3)訪問型と(A6・A7)通所型のサービスコードを使うので、ご注意ください。
システムに手入力する場合は上記のExcelファイルまたはPDFファイルのサービスコード表を確認してください。
システムにサービスコード表を取り込む際はCSVファイルをご利用ください。
過誤返戻の手続き
407 介護予防・日常生活支援総合事業給付費明細書過誤返戻依頼書 [Excelファイル/53KB]
過誤返戻依頼の届出について
【推奨】LoGoフォームを利用して提出する方法について(過誤返戻依頼書)
電子申請が可能です。過誤返戻依頼のための届出フォームは提出用ページのリンク、または下記二次元バーコードを読み込んでください。
※介護給付費、介護予防給付費等の過誤返戻手続に関しては、「介護サービス関連様式」のページの「(7)過誤返戻の手続き」をご覧ください。
5.ケアマネジメントに関する資料(関係様式など)
501 国通知ケアマネジメントの流れ(注意点) [PDFファイル/2.1MB]
502 「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント(A・B・C)」の分類チャート [PDFファイル/339KB]
511 基本チェックリスト様式 [PDFファイル/157KB]
512 基本チェックリストについての考え方 [PDFファイル/145KB]
513 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 [PDFファイル/364KB]
514 興味・関心チェックシート [PDFファイル/155KB]
515 利用者基本情報 [PDFファイル/156KB]
516 生活状況を把握するためのアセスメントシート [PDFファイル/228KB]
517 介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表) [PDFファイル/176KB]
518 介護予防支援・ケアマネジメント経過記録 [PDFファイル/76KB]
519 介護予防支援・ケアマネジメント サービス評価表 [PDFファイル/51KB]
520 (参考様式)課題整理総括表 [PDFファイル/138KB]
521 (参考様式)評価表 [PDFファイル/116KB]
6.事業所評価加算※廃止※
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日より通所型サービスにおける「事業所評価加算」は廃止となりました。
事業所評価加算とは、運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上のいずれかを行っている事業所が対象で、実施している介護事業所の評価をするための加算です。
評価対象期間は各年1月から12月までで、利用者の要支援状態の維持・改善が一定以上になった場合に、評価対象期間の翌年度における加算を行うものです。
翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(土日・祝日の場合は直前の開庁日)までに、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(341)」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧(341)」を提出してください。(届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合の届出は不要です。)
事業所評価加算の算定を希望した事業所について、国民健康保険団体連合会が評価基準を満たすか評価を行います。
2月頃に対象事業所へ適合・不適合の通知をする予定です。
基準適合事業所は次のとおりです。
令和6年度事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/308KB]
令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/381KB]
令和4年度事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/348KB]
7.介護職員等処遇改善加算等
介護職員等処遇改善加算等の計画書及び実績報告書についてはこちらの内容をご覧ください。
申請書様式について
新たに申請する場合および変更する場合は、以下の様式も提出してください。
341 総合事業算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 [Excelファイル/142KB]
処遇改善加算計画書・報告書の提出について
【推奨】LoGoフォームを利用して提出する方法について(処遇改善加算計画書・報告書)
松阪市では個人情報保護の観点から、また、送受信時のトラブルに備える点から下記届出フォームにより提出を行うことを推奨します。
処遇改善加算計画書・報告書提出のための届出フォームは提出用ページのリンク、または下記二次元バーコードを読み込んでください。
添付ファイルはPDF形式で提出してください。
※地域密着型サービス事業所・居宅介護事業所の方は「介護職員等処遇改善加算等について」のページをご覧ください。
<三重県ホームページ>
・介護保険事業者の指定と介護報酬
三重県|高齢者福祉・介護保険:介護保険事業者の指定と介護報酬 (mie.lg.jp)
・事業所の指定基準・介護報酬
三重県|高齢者福祉・介護保険:【指定の手引】 事業所の指定基準・介護報酬 (mie.lg.jp)
・新規指定申請書類 (関係様式等)
三重県|高齢者福祉・介護保険:【指定の手引】 新規指定申請書類 (関係様式等) (mie.lg.jp)
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 関係
三重県|高齢者福祉・介護保険:令和6年度介護職員等処遇改善加算等について (mie.lg.jp)
<厚生労働省ホームページ>
・介護サービス関係Q&A
介護サービス関係Q&A |厚生労働省 (mhlw.go.jp)