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請願・陳情の趣旨説明

ページID:0003069 更新日:2012年11月2日更新 印刷ページ表示

 松阪市議会では、市民の皆さんからの請願・陳情を「政策提案」と受け止め、議会への市民参加を推進するとともに、議会審査の充実を図るため、委員会審査において、請願者または陳情者の希望に応じて請願・陳情の趣旨説明を行うことができます。
 請願・陳情の受付時に、趣旨説明の希望の有無をお聞きします。

実施方法

実施方法に関する表
趣旨説明の時期 委員会での請願・陳情の審査の冒頭(請願の場合は、紹介議員の説明の後)に行っていただきます。
趣旨説明の時間 概ね5分間程度でお願いします。
趣旨説明に対する質疑

趣旨説明後、委員から質疑がある場合は、委員長の指示により、答弁を行っていただきます。
請願者または陳情者から委員に対して質疑することはできません。

出席者及び説明者 出席者は2人以内とし、趣旨説明は1人で行い、委員からの質疑に対する答弁は、2人で行っていただきます。
趣旨説明席

委員席の対面に趣旨説明者席を用意します。
趣旨説明終了後は、傍聴席へ移動をお願いします。

その他 請願者または陳情者の希望に応じて行いますので、費用弁償は支給しません。
資料配付が必要な場合は、請願者または陳情者において準備をお願いします。

審査日時

 所管する委員会の審査の冒頭に行います。
 複数の請願・陳情を審査する場合、他の請願・陳情の審査の進み具合により、お待ちいただくことがあります。

情報公開

 委員会審査は、原則公開となっています。また、会議録についても趣旨説明者等の氏名、発言内容が公開されますので、あらかじめご了承ください。