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松阪市議会では、市民の皆さんからの請願・陳情を「政策提案」と受け止め、議会への市民参加を推進するとともに、議会審査の充実を図るため、委員会審査において、請願者または陳情者の希望に応じて請願・陳情の趣旨説明を行うことができます。
請願・陳情の受付時に、趣旨説明の希望の有無をお聞きします。
趣旨説明の時期 | 委員会での請願・陳情の審査の冒頭(請願の場合は、紹介議員の説明の後)に行っていただきます。 |
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趣旨説明の時間 | 概ね5分間程度でお願いします。 |
趣旨説明に対する質疑 |
趣旨説明後、委員から質疑がある場合は、委員長の指示により、答弁を行っていただきます。 |
出席者及び説明者 | 出席者は2人以内とし、趣旨説明は1人で行い、委員からの質疑に対する答弁は、2人で行っていただきます。 |
趣旨説明席 |
委員席の対面に趣旨説明者席を用意します。 |
その他 | 請願者または陳情者の希望に応じて行いますので、費用弁償は支給しません。 資料配付が必要な場合は、請願者または陳情者において準備をお願いします。 |
所管する委員会の審査の冒頭に行います。
複数の請願・陳情を審査する場合、他の請願・陳情の審査の進み具合により、お待ちいただくことがあります。
委員会審査は、原則公開となっています。また、会議録についても趣旨説明者等の氏名、発言内容が公開されますので、あらかじめご了承ください。