ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 政務活動費

本文

政務活動費

ページID:0098877 更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

交付の趣旨

 政務活動費は、松阪市議会議員の政策立案及び調査研究その他の活動のため必要な経費の一部として交付しています。
※地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日より政務調査費の名称が政務活動費に変更となりました。

交付の対象

 松阪市議会における会派及び会派に所属しない議員に対して交付しています。

交付額

 会派の所属議員数に月額25,000円を乗じて得た額(会派に所属しない議員は月額25,000円)を交付しています。 

使途基準

 政務活動費は、「政務活動費使途基準」に従って使用しています。

政務活動費使途基準の表
項 目 内        容
研究研修費

研究会、研修会を開催するために必要な経費または他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査研究旅費

市の事務及び地方行財政に関する調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費(ただし、海外視察は除く。)

(交通費、旅費、宿泊費等)
会議費

各種会議に要する経費

(会場費、資料印刷費、茶菓子代等)
資料作成費

議会審議及び調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入・借上げ費等)
資料購入費

調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞・雑誌購読料等)
広報費

議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要する経費

(広報紙、報告書等印刷費、送料、会場費、交通費等)
事務費

調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品、備品購入(事務機器)費、通信費等)

その他の経費

上記以外の経費で調査研究活動に必要なもの

 政務活動費関係規定

松阪市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/179KB]

松阪市議会政務活動費の交付に関する規則 [PDFファイル/76KB]

視察研修報告

 会派及び会派に所属しない議員が政務活動費を使って実施した行政視察や研修の報告を掲載します。

令和6年度政務活動費視察研修報告は、こちらをご覧ください。

過去分はこちらをご覧ください。

 執行状況

 会派及び会派に所属しない議員の執行状況を掲載します。

令和5年度政務活動費執行状況は、こちらをご覧ください。

過去分はこちらをご覧ください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)