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犯罪被害者等支援のご案内

ページID:0126867 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

 松阪市では「松阪市市民生活安全・安心防犯条例」に基づき、市民の皆さんや松阪警察署等と連携して防犯対策を推進しています。近年、市内での犯罪発生件数は全体的には減少傾向にありますが、突然身に降りかかる犯罪被害によって心身に大きな傷を負うなど、苦しんでいる方もいらっしゃいます。このため、市では犯罪被害に遭われた方やそのご家族が相談することができる「犯罪被害者支援窓口」を設置し、問題解決に向けた支援を行っています。

松阪市犯罪被害者等支援要綱 [PDFファイル/185KB]

松阪市犯罪被害者等日常生活支援事業実施要綱 [PDFファイル/378KB]

犯罪被害者支援窓口について

【場所】:松阪市役所 第三分館2階 地域安全対策課

【時間】:平日 午前8時30分から午後5時15分

犯罪被害者支援窓口でできること

 犯罪被害者支援窓口では、犯罪被害者の方やそのご家族の問題解決に向け、以下の対応を行っています。

犯罪被害に関するご相談

 犯罪被害に遭われた方やそのご家族の困りごとや不安、疑問等に関するご相談を受け付けております。状況に応じ、個室等でのご相談も承ります。

市役所で可能な手続き等のご案内

 無料法律相談、DVやストーカー等の被害に伴う相談、障害や介護、就労等に関する支援、子どもに関する相談など、担当課のご案内や手続きのご説明をいたします。

犯罪被害者等日常生活支援事業による生活支援

 犯罪被害により、日常生活が困難となった犯罪被害者やその家族等を対象とした事業を実施することにより、犯罪被害者等の生活支援を図ります。

(1)配食サービス助成事業

 犯罪行為が行われた日から6ヶ月以内に発生した、犯罪被害者等の自宅等への食事を配達する際の費用の一部を助成します。

 上限額:1,000円/日×30日

(2)居宅特殊清掃助成事業

 警察機関が行う捜査上、犯罪被害現場の保存を欠くようになってから30日以内に発生した、居室等の特殊清掃を行う際の費用の一部を助成します。犯罪被害現場となった対象者の住居が松阪市内にあり、生活の本拠地と認められる場所、持家または借家の別は問いません。

 上限額:400,000円

(3)家事援助助成事業

 犯罪行為が行われた日から6ヶ月以内に発生した、調理、洗濯、住居の掃除及び整理整頓、生活必需品の買い物、通院等の介助等に要する費用の一部を助成します。

 上限額:3,000円/時間×30時間

(4)一時保育助成事業

 犯罪行為が行われた日から6ヶ月以内に発生した、子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)、一時預かり事業(同条7項)、子育て援助活動支援事業(同条14項)の利用に要した費用の一部を助成します。

 上限額:3,000円/日×5日

(5)転居助成事業

 犯罪行為が行われた日から1年以内に発生した、新たな住居への転居にかかる家具等の搬送、荷造りに要する費用、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料等の一部を助成します。

 上限額:200,000円

(6)家賃助成事業

 犯罪行為が行われた日から18ヶ月以内かつ最初の転居から6ヶ月以内に新たに入居する賃貸住宅の賃料、使用料等について、その半額を以下の金額を上限として助成します。

 上限額:月家賃の1/2(30,000円/月×6ヶ月)

対象となる犯罪

 日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する故意の犯罪です。

 例:殺人、強盗、傷害、強制性交等、強制わいせつ等の故意により人を死傷させる犯罪行為です。過失による犯罪は対象外です。

 ※令和5年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。

支援の対象となる方

 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、松阪市内に住所を有していた犯罪被害者及びご遺族。

 ※支援対象外となる場合もありますので、詳しくはお問合せください。

市以外の相談窓口

​公益社団法人 みえ犯罪被害者総合支援センター

電話相談:059-221-7830(午前10時~午後4時、土日祝・年末年始を除く)

みえ犯罪被害者総合支援センター(外部リンク)

みえ性暴力被害者支援センター よりこ

電話相談:059-253-4115(午前10時~午後4時、土日祝・年末年始を除く)

みえ性暴力被害者支援センター よりこ(外部リンク)

三重県(犯罪被害者等支援)

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課(外部リンク)

三重県警察(犯罪被害者等支援)

三重県警察本部(外部リンク)

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