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松阪市実費徴収にかかる補足給付補助金について

ページID:0116747 更新日:2021年2月19日更新 印刷ページ表示

実費徴収にかかる補足給付補助金とは

松阪市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受けて、幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)を利用されている方のうち、所得が一定未満の額である世帯や多子世帯の負担を軽減し、子どもの健やかな成長を支援するため、園で提供される給食にかかる費用の一部への補助を行います。

詳しくは、松阪市実費徴収にかかる補足給付補助金交付要綱 [PDFファイル/459KB]をご覧ください。

対象となる世帯

「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていて、次のいずれかに該当する世帯

  1. 父母の市区町村民税所得割額の合算額が77,101円未満である。
  2. 幼稚園に通っている子どもが、小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降である。
  3. 市区町村民税が課されていない。
  4. 【令和2年9月分から】幼稚園に通っている子どもが、18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子どもから数えて第3子以降である。

※1、3の市区町村民税について、4~8月までの分は前年度分の税、9~3月までの分は当該年度分の税により判定します。

※4は松阪市独自の施策として行っています。令和2年9月分からの適用となります。

対象となる費用

子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園での給食の提供にかかった費用の内、副食(おかず・おやつ等)の材料費

補助額

対象費用の額(月額上限4,700円、日額上限235円)

必要な手続き

「松阪市実費徴収にかかる補足給付補助金交付申請書兼実績報告書」に必要書類を添付して、下記の期限までに市へ提出してください。

  • 第1期(4月から8月までの分)当該年度の9月末日まで
  • 第2期(9月から12月までの分)当該年度の1月末日まで
  • 第3期(1月から3月までの分)当該年度の3月末日まで

様式

交付要綱

松阪市実費徴収にかかる補足給付補助金交付要綱 [PDFファイル/459KB]

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