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松阪市から「子育てのための施設等利用給付認定」を受けて、幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)を利用されている方のうち、所得が一定未満の額である世帯や多子世帯の負担を軽減し、子どもの健やかな成長を支援するため、園で提供される給食にかかる費用の一部への補助を行います。
詳しくは、松阪市実費徴収にかかる補足給付補助金交付要綱 [PDFファイル/429KB]をご覧ください。
「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていて、次のいずれかに該当する世帯
※1、3の市区町村民税について、4~8月までの分は前年度分の税、9~3月までの分は当該年度分の税により判定します。
※4は松阪市独自の施策として行っています。
子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園での給食の提供にかかった費用の内、副食(おかず・おやつ等)の材料費
対象費用の額(月額上限4,800円、日額上限240円)
「松阪市実費徴収にかかる補足給付補助金交付申請書兼実績報告書」に必要書類を添付して、下記の期限までに市へ提出してください。