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施設等利用給付認定とは、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育、新制度に移行していない幼稚園等を利用される方が幼児教育・保育の保育料無償化(軽減)の給付を受けるために必要な認定です。
※認可保育園、新制度に移行した幼稚園(預かり保育を除く)、認定こども園(預かり保育を除く)、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用する場合は、その保育料(利用料)の無償化の対象となるために、この認定を受けていただく必要はありません。
認定申請の受付場所は、利用する施設によって異なります。
申請受付は随時行いますが、遡っての認定はできませんので、施設を利用する1か月前を目安に、事前に申請してください。遅くとも、施設を利用しはじめる日までに認定を受けている必要があります。
(例1)3月10日に認定申請をし、4月1日からの認定を受け、4月1日から4月30日まで対象施設を利用した場合
4月1日から4月30日までの利用料(保育料)が上限額の範囲で給付の対象となります。
(例2)4月15日に認定申請をし、4月15日からの認定を受け、4月1日から4月30日まで対象施設を利用した場合
4月15日から4月30日までの利用料(保育料)が上限額の範囲で給付の対象となります。
上限額は日割り計算によって計算します。4月1日から4月14日までの利用料(保育料)は給付の対象となりません。
認定区分 | 対象者 | 必要な書類 |
認定が必要となる施設 |
申請の受付場所 |
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新1号認定 |
松阪市内に住所を有しており、満3歳から5歳児クラスの子ども |
子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 子ども・子育て新制度未移行の幼稚園 | 利用している園 |
新2号認定 | 松阪市内に住所を有しており、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもであって、保育の必要性がある子ども |
子育てのための施設等利用給付認定申請書 保育の必要性の認定に必要な書類 |
認可外保育施設 病児・病後児保育 一時預かり事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
松阪市役所こども未来課 各地域振興局地域住民課 |
幼稚園・認定こども園の預かり保育 |
利用している園 松阪市役所こども未来課 |
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新3号認定 | 松阪市内に住所を有しており、0歳児クラスから2歳児クラスの子どもであって、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属し、保育の必要性がある子ども |
子育てのための施設等利用給付認定申請書 保育の必要性の認定に必要な書類 |
認可外保育施設 病児・病後児保育 一時預かり事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
松阪市役所こども未来課 各地域振興局地域住民課 |
幼稚園・認定こども園の預かり保育 |
利用している園 松阪市役所こども未来課 |
※認可の公立・私立保育園、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している場合は、施設等利用給付認定を受けることができません。
保育の必要性とは、以下の「保育を必要とする事由」に保護者のいずれもが該当するために、子どもが保育を必要とするという認定です。
申請の際に、「保育の必要性の認定に必要な書類」を保護者ひとりにつき1枚申請書に添付してください。
保育を必要とする事由 | 内容 | 保育の必要性の認定に必要な書類 |
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就労 |
1か月に64時間以上労働することが常態である場合 ※自営業、非正規雇用、パートタイム労働、内職を含みます。 |
家庭外勤務…事業主が証明をした就労証明書
※複数の就労先に勤めている場合はその数提出してください。 |
自営業・農業(個人事業主)…就労証明書+自営業申告書+自営の証明書類の写し(確定申告書、開業届、農家基本台帳等)
※電子で申告した方は、ご自身で印刷して提出してください。 |
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自営業(専従者)…就労証明書+自営業申告書+専従者であることを証明できる書類の写し(事業主の確定申告書、源泉集める票等) |
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妊娠・出産 |
保護者が出産前後である場合 ※認定期間は出産予定日の8週間前の日が属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までです。 |
家庭状況申告書 母子健康手帳の写し等出産日がわかるもの |
疾病・障がい | 病気、負傷、精神若しくは心身に障害のある場合 |
意見書(医療機関による証明が必要です。) |
介護・看護 | 親族を常時介護または看護している場合 |
家庭状況申告書 |
災害復旧 | 家庭が風水害、火災、震災、その他の災害にあい、その復旧にあたっている場合 | 罹災証明の写しおよび状況を記載した申立書 |
求職活動 |
求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 ※認定期間は最長で90日を経過する日が属する月の末日までです。 |
確約書 ※求職活動状況を確認するため、資料の提出を求めたり調査をさせていただく場合があります。 |
就学 |
就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合 ※対象となるのは、学校基本法に定める学校及び職業能力開発促進法に定める公共職業能力開発施設です。 ※認定期間は卒業予定日の月末までです。 |
家庭状況申告書 在学証明書または学生証 時間割表等スケジュールがわかるもの |
その他 | その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |