認可外保育施設・幼稚園預かり保育の施設等利用費の請求について
松阪市から「子育てのための施設等利用給付認定」の2号または3号認定を受け、「幼稚園の預かり保育」もしくは「認可外保育施設」を利用する場合、一旦利用施設に利用料をお支払いいただき、対象となる額を松阪市へ請求することで、市から相当額を支給する償還払い方式で給付を行います。
請求を行うためには、以下のものを準備し、松阪市こども未来課へお越しください。
- 施設等利用費請求書
- 幼稚園の預かり保育等を利用する場合
- 認可外保育施設等を利用する場合
- ※請求者と口座名義が違う場合は委任状が必要です。
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
- 施設等利用給付認定通知書
- 印鑑
- 支給額の振込先がわかるもの(預金通帳等)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)