ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 保育園・幼稚園・こども園・小規模保育事業所 > 認可外保育施設・幼稚園預かり保育の施設等利用費の請求について

本文

認可外保育施設・幼稚園預かり保育の施設等利用費の請求について

ページID:0116776 更新日:2022年11月11日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設・幼稚園預かり保育の施設等利用費の請求について

 松阪市から「子育てのための施設等利用給付認定」の2号または3号認定を受け、幼稚園の預かり保育もしくは認可外保育施設を利用する場合、一旦利用施設に利用料をお支払いいただき、対象となる額を松阪市へ請求することで、市から相当額を支給する償還払い方式で給付を行います。

 請求を行うためには、以下のものを準備し、松阪市こども未来課へお越しください。

  1. 施設等利用費請求書
  2. 特定子ども・子育て支援提供証明書
  3. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  4. 施設等利用給付認定通知書
  5. 印鑑
  6. 支給額の振込先がわかるもの(預金通帳等)

リンク

幼児教育・保育の無償化について(松阪市ホームページ)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)