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認可外保育施設・幼稚園預かり保育の施設等利用費の請求について

ページID:1167761 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設・幼稚園預かり保育の施設等利用費の請求について

 松阪市から「子育てのための施設等利用給付認定」の2号または3号認定を受け、「幼稚園の預かり保育」もしくは「認可外保育施設」を利用する場合、一旦利用施設に利用料をお支払いいただき、対象となる額を松阪市へ請求することで、市から相当額を支給する償還払い方式で給付を行います。
 請求を行うためには、以下のものを準備し、松阪市こども未来課へお越しください。

  1. 施設等利用費請求書
  2. 特定子ども・子育て支援提供証明書
  3. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
  4. 施設等利用給付認定通知書
  5. 印鑑
  6. 支給額の振込先がわかるもの(預金通帳等)
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