対象となる方
○中山間地域への移住を希望される方。
○田舎暮らしを体験したい方。
○中山間地域への就業を希望される方。
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有しない方。
利用期間
○1か月以上2か月以内
料金
○借用料は無償。
ただし、お試し住宅の使用に伴う光熱水費(電気料、水道料、浄化槽使用料)、放送受信料及び飲食費や日常生活に係る消耗品並びに交通費は利用者の負担とします。
光熱水費の支払いは1か月毎にお支払いただきます。
備品
○テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、IHコンロ、洗濯機など。(寝具はありません。)
※インターネット環境あり。各自で松阪ケーブルテレビへ申し込みをお願いします。
申し込み方法
○利用希望日の14日前までに協同組合 杣人の里に「様式第1号 松阪市田舎暮らしお試し住宅借用申請書 [PDFファイル/26KB]」、「本人確認書類の写し」及び「利用者全員の住民票謄本(抄本)」を提出してください。
【提出先】〒515-1502 三重県松阪市飯高町宮前196番地 協同組合 杣人の里
○内容を審査のうえ、「松阪市田舎暮らしお試し住宅使用貸借許可通知書」を送付します。その後、「松阪市田舎暮らしお試し住宅使用貸借契約書」締結後に利用いただきます。
禁止事項
○物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為を営利目的で行うこと。
○ペットをお試し住宅で飼育すること。
○宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。
○周辺、近隣の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
○住宅の全部または一部を転貸し、または権利を譲渡すること。
○その他お試し住宅の利用にふさわしくない行為を行うこと。
利用上の注意事項
○申請書に記載した借受者以外の者が居住しないこと。
○留守や就寝中に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、早くに貸主にその旨を報告すること。
○火気の取り扱いに細心の注意を払うとともに、備え付けの備品を適切に取り扱うこと。
○お試し住宅及びその周辺の清掃や除草を行い、施設を適切に管理するとともに、住環境の整備をすること。
○ごみは、決められたルールに従い排出すること。
○借受者は、お試し住宅の借用期間が終了したときは、直ちにお試し住宅の鍵を貸主に返却すること。
○お試し住宅の使用に伴う光熱水費(電気料、水道料、浄化槽使用料)及び放送受信料については借受者が負担するものとし、借受者は、貸主からの請求により直ちに支払いをするものとする。
○その他住宅の借用に関し市長が必要と認める事項。
周辺の施設
◆近くの住民自治協議会・小学校など
有間野地区 | 粥見地区 | 仁柿地区 | 柿野地区 | |
---|---|---|---|---|
住民自治協議会 | 有間野区住民自治協議会 | 粥見住民自治協議会 | 仁柿住民自治協議会 | 柿野住民自治協議会 |
HP | ||||
マップ | ありまっぷ | 仁柿屋号マップ | ||
小学校 | 粥見小学校<外部リンク>(注) | 柿野小学校<外部リンク>(注) | ||
中学校 | 飯南中学校<外部リンク> |
宮前地区 | 川俣地区 | 森地区 | 波瀬地区 | |
---|---|---|---|---|
住民自治協議会 | 宮前まちづくり協議会 | 川俣住民自治協議会 | 森住民自治協議会 | 波瀬むらづくり協議会 |
HP | ホームページ “かばたサイト”<外部リンク> | 波瀬むらづくり協議会<外部リンク> | ||
マップ | 川俣の見どころマップ | はぜあんない | ||
小学校 | 宮前小学校<外部リンク> | 香肌小学校<外部リンク> | ||
中学校 | 飯高中学校<外部リンク> |
※住民自治協議会とは、地域の住民等が身近な課題を自主的に解決し、地域の特性を生かして自律的にまちづくりを行う団体です。
○協同組合 杣人の里(三重県松阪市飯高町宮前196番地)
Tel:0598-46-0208
Fax:0598-46-0223
E-mail:somabito@ma.mctv.ne.jp
○松阪市 地域づくり連携課 移住促進係(三重県松阪市飯南町横野848番地)
Tel:0598-32-2515
Fax:0598-32-2559
E-mail:matsu.ijyu@city.matsusaka.mie.jp