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所有者及び入居者の方(賃貸借の入居者が利用する場合、所有者の同意が必要)は、松阪市空家バンクにより契約が成立した空家については、改修及び修繕が必要であれば、「松阪市空家バンク活用補助金(改修補助金)制度」を利用できる場合があります。
(ただし契約内容や予算等の関係上、これらの条件をすべて満たしていても補助を受けられない場合があります。)
次の条件にすべて該当する場合には、改修を行なう前に下記までお問合せ下さい。
詳しくは、「松阪市空家バンク活用補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]」をご覧下さい。
所有者及び入居者の方(賃貸借の入居者が利用する場合、所有者の同意が必要)は、松阪市空家バンクに登録された空家については、家財処分が必要であれば、「松阪市空家バンク活用補助金(家財処分補助金)制度」を利用できる場合があります。
(ただし契約内容や予算等の関係上、これらの条件をすべて満たしていても補助を受けられない場合があります。)
次の条件にすべて該当する場合には、家財を処分する前に下記までお問合せ下さい。
詳しくは、「松阪市空家バンク活用補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]」をご覧下さい。
〒515-1302 松阪市飯南町横野848番地
地域づくり連携課 移住促進係(飯南産業文化センター内)
Tel 0598-32-2515 Fax 0598-32-2559 E-mail matsu.ijyu@city.matsusaka.mie.jp