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松阪市空家バンク活用補助金

ページID:0109255 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

松阪市空家バンク活用補助金(改修補助金) 【上限50万円】

 所有者及び入居者の方(賃貸借の入居者が利用する場合、所有者の同意が必要)は、松阪市空家バンクにより契約が成立した空家については、改修及び修繕が必要であれば、「松阪市空家バンク活用補助金(改修補助金)制度」を利用できる場合があります。

 (ただし契約内容や予算等の関係上、これらの条件をすべて満たしていても補助を受けられない場合があります。)

 次の条件にすべて該当する場合には、改修を行なう前に下記までお問合せ下さい。

  • 空家バンクにより契約が成立した空家(ただし3親等内の親族間での契約でないこと)
  • 補助金の申請年度内に改修の完了が見込まれる空家
  • 申請日を基準として過去10年間にこの補助金の交付を受けていない空家
  • 入居者等が5年以上定住または10年以上空家バンクへ登録することを誓約している空家

 詳しくは、「松阪市空家バンク活用補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]」をご覧下さい。

松阪市空家バンク活用補助金(家財処分補助金) 【上限10万円】

所有者及び入居者の方(賃貸借の入居者が利用する場合、所有者の同意が必要)は、松阪市空家バンクに登録された空家については、家財処分が必要であれば、「松阪市空家バンク活用補助金(家財処分補助金)制度」を利用できる場合があります。

(ただし契約内容や予算等の関係上、これらの条件をすべて満たしていても補助を受けられない場合があります。)

次の条件にすべて該当する場合には、家財を処分する前に下記までお問合せ下さい。

  • 空家バンクに登録された空家
  • 補助金の申請年度内に家財処分が完了する空家
  • 10年以上活用することが見込まれる空家

 詳しくは、「松阪市空家バンク活用補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]」をご覧下さい。

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