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6-5 松阪市まちなか空家利活用促進制度
松阪市まちなか空家利活用促進制度(令和3年1月開設)
まちなか空家利活用促進制度は、市内全域(中山間地域を除く)を対象に、空き家を「売りたい・貸したい」所有者からの申し込みにより、市が空き家に関する情報をホームページ等に登録して公開することで、空き家を利用したい方へ情報を提供し、取引につなげる制度です。
市と協定を締結した宅地建物取引業団体(松阪不動産事業協同組合)の事業者が仲介支援を行いますので、不動産の交渉や契約も安心です。空き家の処分・利活用にお困りの所有者の方はまずはご登録ください。
登録物件について
登録された空き家・空き地の物件情報は、下記のページで紹介しています。
また、全国版空き家バンク(アットホーム)でも公開しています。
制度のイメージ
対象地域
市内の中山間地域を除く全域
※中山間地域とは、飯南、飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区に限る)管内を指します。
※松阪市空家バンク制度について
中山間地域<飯南・飯高及び嬉野(中郷、宇気郷)地区>については、「松阪市空家バンク制度」として地域づくり連携課移住促進係が実施しています。
この地域で空き家の売買、賃貸借をお考えの所有者、利用希望者の方は、「松阪市空家バンク制度」のホームページをご確認ください。
連絡先 まつさか移住交流センター 電話:0598-68-9782
対象物件
空き家
個人が居住又は事業を目的として建築し、現在居住若しくは活用していない又は近い将来居住若しくは活用しなくなる予定の建物及びその敷地。
ただし、次のいずれにも該当しないこと。
- 賃貸又は分譲等を目的とした建築物
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等
空き地
次の市補助金を利用して空き家を除却した後の宅地で、現に使用されていないもの
対象者
空き家・空き地の所有者
対象地域内の空き家・空き地について所有権その他の権利により、売却・賃貸を行うことができる者
ただし、次に掲げる者は申し込みできません。
- 暴力団員と認められる者
- 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
空き家・空き地の利用希望者
本制度に登録された空き家・空き地の購入・賃借を希望する者
ただし、次の要件をすべて満たす者であること。
- 空き家・空き地を利用して定住し、又は定期的に滞在する予定がある者
- 空き家・空き地を利用して定住することとなったときは、その所在する区域の自治会への加入及び地域の活性化に寄与する活動へ協力する意思のある者
- 暴力団員と認められる者でないこと
- 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者でないこと
制度の利用手続きについて
空き家、空き地を売りたい方、貸したい方(所有者)
空き家、空き地所有者の登録の流れ [PDFファイル/263KB]
必要書類
(PDF以外のファイルは下記の「申請書類ダウンロード」欄からご利用ください。)
登録を申し込むとき
- 登録(新規・更新)申込書 [PDFファイル/130KB]
- 空家・空地情報登録カード [PDFファイル/159KB]
- 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カードなど)
登録事項の変更があるとき
登録を取り消すとき
交渉結果を報告するとき
登録期間
2年間
- 登録期間の更新を希望する場合は、登録(新規・更新)申込書を提出してください。
- 登録期限が過ぎた後は、再申し込みにより再登録可能です。
空き家、空き地を買いたい方、借りたい方(利用希望者)
必要書類
(PDF以外のファイルは下記の「申請書類ダウンロード」欄からご利用ください。)
利用者登録を申し込むとき
利用者登録事項の変更があるとき
利用者登録を取り消すとき
見学・内覧や交渉等を申し込むとき
- 交渉等希望申込書 [PDFファイル/122KB]
- 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カードなど)
登録期間
2年間
登録期限が過ぎた後は、再申し込みにより再登録可能です。
物件の交渉と契約について
登録された物件(空き家、空き地)の交渉や契約までについては、媒介業者(宅建業者)によって進められます。契約が成立した場合は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
注意事項
- 市は、空き家・空き地物件の情報提供や連絡調整は行いますが、物件の交渉・契約には直接関与しません。
- 契約に関する紛争等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。
- 登録された物件情報は、登録所有者から提供されたものであり、各種法令等の適合状況やその正確性などを市が保証するものではありません。
松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定
令和3年1月13日に、本制度における空き家又は空き地の媒介等に関して、宅地建物取引業団体である松阪不動産事業協同組合と「松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定」を締結しました。松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定書 [PDFファイル/121KB]
協定締結団体
松阪不動産事業協同組合(住所 松阪市大黒田町308番地15)
昭和55年6月に発足した、松阪市、明和町、多気町の宅地建物取引業事業者で構成された組合団体。
ホームページ 松阪不動産事業協同組合
申請書類ダウンロード(PDF、Word、Excel)
※令和3年4月から申請書等の押印見直しにより各申請書類への押印は不要になりました。
(様式第1号) 登録(新規・更新)申込書 [PDFファイル/130KB]
(様式第1号) 登録(新規・更新)申込書 [Wordファイル/32KB]
(様式第2号) 空家・空地情報登録カード [PDFファイル/159KB]
(様式第2号) 空家・空地情報登録カード [Excelファイル/49KB]
(様式第4号) 登録事項変更届出書 [PDFファイル/83KB]
(様式第4号) 登録事項変更届出書 [Wordファイル/26KB]
(様式第5号) 空家登録取消依頼書 [PDFファイル/70KB]
(様式第5号) 空家登録取消依頼書 [Wordファイル/25KB]
(様式第6号) 利用者登録申込書 [PDFファイル/131KB]
(様式第6号) 利用者登録申込書 [Wordファイル/39KB]
(様式第8号) 利用者登録事項変更届出書 [PDFファイル/60KB]
(様式第8号) 利用者登録事項変更届出書 [Wordファイル/25KB]
(様式第9号) 利用者登録取消依頼書 [PDFファイル/62KB]
(様式第9号) 利用者登録取消依頼書 [Wordファイル/25KB]
(様式第10号) 交渉等希望申込書 [PDFファイル/122KB]
(様式第10号) 交渉等希望申込書 [Wordファイル/39KB]