まちなか空家利活用促進制度は、市内全域(中山間地域を除く)を対象に、空き家を「売りたい・貸したい」所有者からの申し込みにより、市が空き家に関する情報をホームページ等に登録して公開することで、空き家を利用したい方へ情報を提供し、取引につなげる制度です。
市と協定を締結した宅地建物取引業団体(松阪不動産事業協同組合)の事業者が仲介支援を行いますので、不動産の交渉や契約も安心です。空き家の処分・利活用にお困りの所有者の方はまずはご登録ください。
登録された空き家・空き地の物件情報は、下記のページで紹介しています。
また、全国版空き家バンク(アットホーム)でも公開しています。
全国版空き家バンク(アットホーム) 松阪市サイト<外部リンク>
・松阪市まちなか空家利活用促進制度実施要綱 [PDFファイル/350KB]
市内の中山間地域を除く全域
※中山間地域とは、飯南、飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区に限る)管内を指します。
※嬉野管内の宇気郷及び中郷地区とは下記の地区を指します。
嬉野宇気郷地区・・・嬉野小原町、嬉野上小川町
嬉野中郷地区・・・嬉野岩倉町、嬉野合ケ野町、嬉野矢下町、嬉野宮野町、嬉野森本町、嬉野滝之川町、嬉野釜生田町
※この中山間地域の空き家の売買、賃貸借をお考えの所有者、利用希望者の方は、松阪市空家バンク制度を運用していますので、下記の担当にご利用ください。
連絡先 まつさか移住交流センター 電話:0598-32-2515
個人が居住又は事業を目的として建築し、現在居住若しくは活用していない又は近い将来居住若しくは活用しなくなる予定の建物及びその敷地。
ただし、次のいずれにも該当しないこと。
次の市補助金を利用して空き家を除却した後の宅地で、現に使用されていないもの
対象地域内の空き家・空き地について所有権その他の権利により、売却・賃貸を行うことができる者
ただし、次に掲げる者は申し込みできません。
本制度に登録された空き家・空き地の購入・賃借を希望する者
ただし、次の要件をすべて満たす者であること。
空き家、空き地所有者の登録の流れ [PDFファイル/263KB]
(PDF以外のファイルは下記の「申請書類ダウンロード」欄からご利用ください。)
2年間
(PDF以外のファイルは下記の「申請書類ダウンロード」欄からご利用ください。)
2年間
登録された物件(空き家、空き地)の交渉や契約までについては、媒介業者(宅建業者)によって進められます。契約が成立した場合は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
令和3年1月13日に、本制度における空き家又は空き地の媒介等に関して、宅地建物取引業団体である松阪不動産事業協同組合と「松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定」を締結しました。
松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定書 [PDFファイル/121KB]
松阪不動産事業協同組合 (住所 松阪市大黒田町308番地15)
昭和55年6月に発足した、松阪市、明和町、多気町の宅地建物取引業事業者で構成された組合団体。
ホームページ https://www.matsusaka-navi.jp/<外部リンク>
(様式第1号) 登録(新規・更新)申込書 [PDFファイル/130KB]
(様式第1号) 登録(新規・更新)申込書 [Wordファイル/32KB]
(様式第2号) 空家・空地情報登録カード [PDFファイル/159KB]
(様式第2号) 空家・空地情報登録カード [Excelファイル/49KB]
(様式第4号) 登録事項変更届出書 [PDFファイル/83KB]
(様式第4号) 登録事項変更届出書 [Wordファイル/26KB]
(様式第5号) 空家登録取消依頼書 [PDFファイル/70KB]
(様式第5号) 空家登録取消依頼書 [Wordファイル/25KB]
(様式第6号) 利用者登録申込書 [PDFファイル/131KB]
(様式第6号) 利用者登録申込書 [Wordファイル/39KB]
(様式第8号) 利用者登録事項変更届出書 [PDFファイル/60KB]
(様式第8号) 利用者登録事項変更届出書 [Wordファイル/25KB]
(様式第9号) 利用者登録取消依頼書 [PDFファイル/62KB]
(様式第9号) 利用者登録取消依頼書 [Wordファイル/25KB]
(様式第10号) 交渉等希望申込書 [PDFファイル/122KB]
(様式第10号) 交渉等希望申込書 [Wordファイル/39KB]
(様式第11号) 交渉結果報告書 [PDFファイル/91KB]
(様式第11号) 交渉結果報告書 [Wordファイル/35KB]