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松阪市では、飯南・飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区)の空家の有効活用を通じ、定住と地域の活性化を図ることを目的に、空家バンクを実施しています。
登録募集中!
空家情報登録
(対象)飯南・飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区)に空家をお持ちで、空家を譲っても良い、もしくは貸しても良いという方。
空家バンク利用者登録
(対象)飯南・飯高及び嬉野(宇気郷及び中郷地区)の空家を譲り受けて、もしくは借上げて利用・定住したいという方。
【空家バンク制度:登録から契約までの流れ】
- 空家の所有者から物件(空家)登録の申請がある。
- 申請に基づき行政が現地等で物件を調査する。
- 物件の情報を松阪市ホームページで公開する。
- 必要に応じて空家の利用希望者が見学希望を申し出る。(空家利用希望者は最初に利用者登録を訪問の事前に済ませる。)
- 見学希望の申し出に基づき、市より空家所有者または地域相談員(区長・住民協議会長・自治会長等、各地域で指名した方。地域により異なります。)に連絡。その後、日程を調整して利用希望者に見学してもらう。
- 利用希望者は希望の物件があれば、入居希望申請を出す。
- 地域相談員と地域面談を行なう。その際、地域に伝わる伝統文化や慣習、行事などの地域事情を説明、利用希望者に理解していただく。
- 面談の結果、入居することとなった場合は契約交渉を行なう。交渉の方法は直接交渉か、※宅地建物取引業者の媒介による交渉かを選択できる。
- 空家の所有者は、交渉の結果を行政に報告する。
※ 松阪市は三重県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会三重県本部と、それぞれ協定を締結しました。媒介を希望される方は、いずれかの協会に所属する業者へ依頼することが出来ます。
登録をご希望の方は、「松阪市空家バンク制度の概要について [PDFファイル/178KB]」もしくは「松阪市空家バンク実施要綱 [PDFファイル/153KB]」を確認のうえ、下記の登録方法に基づいて手続きをお願いします。
なお、概要及び要綱、各申請書類はこのページの下部(ダウンロードファイル)からもダウンロードできます。
【注意】
- 松阪市は、所有者、定住希望者に対しての情報の提供のみ行います。交渉や契約等のあっせんや媒介は行いません。また、交渉や契約等に関するトラブルについても市は関与しません。当事者間で解決をお願いします。
- 空家の購入や賃貸に際して、農地法等の法令に基づく制限を受ける場合や各種手続きが必要な場合がありますが、当事者において対応をお願いします。
- 地域相談員については、こちら [PDFファイル/71KB]をご覧下さい。
- 次の書類を提出して下さい。後日、担当者が空家の調査にうかがいますので、現地でお立会いいただける日時の調整をお願いします。
- 空家の入居希望があった場合、松阪市から空家の所有者と地域相談員(区長・住民協議会長・自治会長等、各地域で指名した方。地域により異なります。)にその旨文書で連絡があります。
- 地域相談員が入居希望者と地域面談を実施します(面談実施の有無、内容は地域により異なります)。
- 空家の所有者は、希望者の入居が決まった場合は契約交渉終了後、希望者の入居が決まらなかった場合は地域面談終了後、交渉結果報告書(様式第9号) [Wordファイル/35KB]を提出して下さい。
- 賃貸や売買で得た所得は不動産所得または譲渡所得に該当しますので、確定申告や市への申告が必要となります。
【注意】
- 契約交渉は空家情報登録申請時、直接交渉か、松阪市が協定を締結している宅地建物取引業者(三重県宅地建物取引業協会または全日本不動産協会所属の事業者)へ媒介行為を依頼するかを選択できます。 ただし、物件によっては、業者が見つからない場合もあります。なお、業者へ依頼する場合は法定の仲介手数料が必要となります。
- 登録にあたっては、現地での空家調査(建物内部も含む)のほか、登録のために必要な調査を行う場合があります(ご協力いただけない場合、空家バンクへの登録をお断りすることがあります)。
- 登録を申し込まれた空家にかかる固定資産税が滞納されている場合は、登録をお断りすることがあります。
- 間取りについては、任意の様式でご提出下さい。
- 空家の登録情報に変更があった場合は、「空家バンク登録事項変更届出書(様式第3号) [Wordファイル/32KB]」及び「空家情報登録カード(様式第2号)」を提出して下さい。変更内容によっては、この他にも書類が必要な場合もあります。
- 空家バンク制度に基づき契約が成立した場合以外で、空家バンクへの登録を取りやめる場合は、「空家バンク登録抹消依頼書(様式第4号) [Wordファイル/30KB]」を提出して下さい。
- 売却を希望される場合で空家バンクへの登録が完了しても、売買契約が成立するまでは引き続き、空家所有者が維持管理及びそれにかかる費用(固定資産税、火災保険料等)の負担をしていただきます(市では維持管理を行ないません)。
<外部リンク>
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