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松阪市移住支援補助金について

ページID:0154410 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

※令和6年4月1日から移住支援補助金の内容が改正されました。(移住先要件及び勤務地要件を緩和し、子育て世帯への加算を追加しました。)

移住支援補助金とは?

東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域)から松阪市に転入し、かつ対象となる企業に就業した方に対し、移住支援補助金を支給します。

*条件不利地域*
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

要綱等について

松阪市移住支援補助金要綱 [PDFファイル/918KB]

交付申請について

上記条件を満たし、移住支援補助金の交付申請を行う場合、以下の申請時に必要な書類を揃え申請受付窓口(地域づくり連携課 移住促進係)へ直接提出してください。

 
◆必ず必要なもの
松阪市移住支援補助金交付申請書(様式第1号)  
松阪市移住支援補助金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)  
就業証明書(様式第2号) 就業先が交付したもの
戸籍の附表の写しまたは移住元の住民票の除票の写し等
(世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること)
連続5年以上在住の証明書類
松阪市移住支援補助金請求書(様式第5号)  
預金通帳またはキャッシュカードの写し 振込先の口座情報を確認できる書類
写真付き身分証明書の写し  
◆場合により必要となるもの  
〈雇用されるものとして東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合〉
東京23区で勤務していた企業等の退職証明書等  
雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 離職票等
〈個人事業主などで、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合〉
開業届出済証明書など 移住元での事業所所在地を確認できる書類
個人事業等の納税証明書 移住元での事業所開設期間を確認できる書類

移住支援補助金の返還請求について

移住支援補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合、交付決定の全部または一部を取り消し、移住支援補助金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から3年未満に対象地域から転出した場合
  • 申請日から1年以内に移住支援補助金の要件を満たす職を辞した場合

半額の返還

申請日から3年以上5年以内に対象地域から転出した場合

その他

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