木造住宅の除却工事を補助します
地震発生後の道路閉塞や火災の防止、輸送路や避難路の確保などを目的として、地震に対して弱いとされる昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅のうち、耐震診断の結果0.7未満と判定された住宅等に対し、その除却工事費用の一部を補助するというものです。
対象
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されており、耐震診断の結果、評点0.7未満と診断された住宅のうち、次のいずれかに該当する住宅
- 家屋の外壁から敷地境界線(道路や隣の敷地)までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内であること
- 三重県が密集市街地として位置づけた区域内にあること(猟師町、松崎浦町、大口町、西黒部町、山添町、法田町、松名瀬町、清生町、白粉町、黒田町、東黒部町、内五曲町、京町、殿町、新町、西町、高町、嬉野田村町、嬉野中川町)
補助金額
- 令和3年4月1日以降に耐震診断を受けた住宅について
除却工事費の23%を補助(最高で30万円)
- 令和3年3月31日以前に耐震診断を受けた住宅について
除却工事費の3分の2を補助(最高で30万円)
※補助金を申請者に代わり施工業者が受取ることのできる「代理受領制度」をご利用いただけます。
詳細は右記のリンクをクリックしてご確認ください。→代理受領制度について
受付期間
各年度4月1日から受付開始
※各年度ごとに補助件数には限りがあるため、上限に達した場合は受付を終了させていただきます。
申請方法
下記の「申請に必要な書類」をお持ちいただき、防災対策課までお越しください。
申請に必要な書類
- 松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書 1部
- 除却工事見積書 1部
- 耐震診断結果報告書(木造住宅耐震判定書等) 1部
※2は除却工事業者様より入手してください。
申請様式等
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