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地震発生後の道路閉塞や火災の防止、輸送路や避難路の確保などを目的として、地震に対して弱いとされる昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅のうち、耐震診断の結果0.7未満と判定された住宅等に対し、その除却工事費用の一部を補助するというものです。
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された3階建て以下の木造住宅で
◇耐震診断の結果、評点0.7未満と診断された住宅
もしくは
◆容易な耐震診断調査票により対象となった住宅
※家屋以外の経費(ブロック塀や家屋外にある風呂やトイレの解体費、庭石、庭木の撤去費など)は対象外経費となります。
※補助金を申請者に代わり施工業者が受取ることのできる「代理受領制度」をご利用いただけます。
詳細は右記のリンクをクリックしてご確認ください。→代理受領制度について
令和8年度分受付中
受付期間:令和8年4月1日 から 令和8年12月25日 まで
※補助受付件数の上限に達した時点で受付終了となります。
下記の「申請に必要な書類」をお持ちいただき、防災対策課までお越しください。
※2は除却工事業者様より入手してください。また、申請時には契約はお待ちいただくようにお願い致します。
昭和56年以前の建物について、構造躯体の種類や劣化状況によっては、耐震診断をせずに除却補助金の申請が可能です。
【容易な耐震診断調査票の提出に必要なもの】
(1)容易な耐震診断調査票(様式あり)
(2)対象家屋の外観写真 ※家屋の全体が可能な限り映るように撮影してください。
(3)対象家屋が耐震性がないことを確認できる構造躯体部分の写真
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※対象家屋が耐震性がないことを確認できる構造躯体部分の写真とは? 対象家屋が下記のア~エの状況に該当する場合、耐震性がないと判定可能です。 容易な耐震診断調査票では、対象家屋がア~エへのいずれかに該当していることが明らかに判断できる写真をご用意ください。 ア 建物全体もしくは一部が( 崩壊 ・ 一部欠損 ・ 傾斜 ) している イ 対象家屋の基礎が( 玉石 ・ 石垣 ・ ブロック )のいずれかで建てられている ウ 対象家屋の基礎がコンクリート基礎の場合、( ひび割れ ・ 欠損 )している エ 柱、梁、壁、土台などの構造部に( 白蟻 ・ 腐朽 ・ 損傷 ・ 欠損 )の被害がある |
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(4)家屋情報や所有者の情報が確認できる書類(最新年度の固定資産税納税通知、名寄帳、登記簿謄本全部事項証明書 など)
※スマートフォンで撮影いただいた場合、現像せずに電子にて写真提出が可能です。