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木造住宅の除却補助

ページID:0108188 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

木造住宅の除却工事を補助します

 地震発生後の道路閉塞や火災の防止、輸送路や避難路の確保などを目的として、地震に対して弱いとされる昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅のうち、耐震診断の結果0.7未満と判定された住宅等に対し、その除却工事費用の一部を補助するというものです。

対象

 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されており、耐震診断の結果、評点0.7未満と診断された住宅のうち、次のいずれかに該当する住宅

  1. 家屋の外壁から敷地境界線(道路や隣の敷地)までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内であること
  2. 三重県が密集市街地として位置づけた区域内にあること(猟師町、松崎浦町、大口町、西黒部町、山添町、法田町、松名瀬町、清生町、白粉町、黒田町、東黒部町、内五曲町、京町、殿町、新町、西町、高町、嬉野田村町、嬉野中川町)

補助金額

  • 令和3年4月1日以降に耐震診断を受けた住宅について
    除却工事費の23%を補助(最高で30万円)
  • 令和3年3月31日以前に耐震診断を受けた住宅について
    除却工事費の3分の2を補助(最高で30万円)

※補助金を申請者に代わり施工業者が受取ることのできる「代理受領制度」をご利用いただけます。

 詳細は右記のリンクをクリックしてご確認ください。→代理受領制度について

受付期間

令和5年4月1日より受付をします。

※補助件数には限りがあるため、上限に達した場合は受付を終了させていただきます。

申請方法

下記の「申請に必要な書類」をお持ちいただき、防災対策課までお越しください。

申請に必要な書類

  1. 松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書 1部
  2. 除却工事見積書 1部
  3. 耐震診断結果報告書(木造住宅耐震判定書等) 1部

※2は除却工事業者様より入手してください。

申請様式等

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