ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築開発課 > 5-1 耐震改修促進法

本文

5-1 耐震改修促進法

ページID:0115923 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

建築物の耐震改修の促進に関する法律について

松阪市耐震改修促進計画

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という。)第6条の規定に基づき、本市では、平成22年4月に「松阪市耐震改修促進計画(当初計画)」を策定し、市内建築物の耐震診断および耐震改修を促進してきました。

今回、令和4年3月に策定した「松阪市耐震改修促進計画(第二次計画)」の終期を迎え、引き続き、建築物に対する指導の強化や耐震診断・耐震改修に係る支援策の拡充を図り、計画的かつ緊急な耐震化を推進するため、令和8年3月に第二次計画を改定し、「松阪市耐震改修促進計画(第三次計画)」を策定しました。

耐震改修促進計画フロー

耐震診断の結果等の公表

耐震改修促進法の規定に基づき、松阪市内の「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」の耐震診断の結果等を公表します。

詳しくは『耐震診断の結果等の公表について(リンク)』をご覧ください。

松阪市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

三重県建築物耐震改修促進計画に基づき、「松阪市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を定め、住宅耐震化の促進や緊急耐震重点区域における住宅所有者に対して普及啓発を行っていきます。

 松阪市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム [PDF/500KB](令和8年4月1日)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)