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5-1 耐震改修促進法

ページID:0115923 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

建築物の耐震改修の促進に関する法律について

松阪市耐震改修促進計画

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という。)第6条の規定に基づき、市では「松阪市耐震改修促進計画」(以下、当初計画という。)を平成22年4月に策定し、平成25年の耐震改修促進法改正を受け、当初計画を改定し「松阪市耐震改修促進計画(第一次計画)」(以下。第一次計画という。)を策定しました。

また、令和4年3月に第一次計画の終期を迎えたことから、引き続き、建築物に対する計画的かつ緊急な耐震化を推進するために、第一次計画を改定し「松阪市耐震改修促進計画[第二次計画]」を策定しました。

耐震改修促進計画

耐震診断の結果等の公表

耐震改修促進法の規定に基づき、松阪市内の「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」の耐震診断の結果等を公表します。

詳しくは『耐震診断の結果等の公表について(リンク)』をご覧ください。

松阪市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

三重県建築物耐震改修促進計画に基づき、「松阪市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を定め、住宅耐震化の促進や緊急耐震重点区域における住宅所有者に対して普及啓発を行っていきます。

 松阪市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム[PDFファイル/822KB](令和3年4月1日)

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