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市では、災害の種類などに応じて、「退避先」と「避難所」に分類して指定しています。
災害が発生したときは、まずは命を守るために、災害の種類ごとに適した「退避先」または安全な場所に避難をしましょう。そして、災害のおそれがなくなった後に、命をつなぐために「避難所」に避難してください。
命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所です。地震や津波、風水害など、災害の種類ごとに安全性の一定基準を満たす施設や場所を退避先に指定しています。
災害によって住宅を失うなど、被害を受けた人や受ける可能性がある人が、一定期間避難生活をする施設のことです。避難所には、「指定避難所」と「地区避難所」があります。
小中学校や市の施設などの公共施設に設置する避難所です。「第一次避難所」、「第二次避難所」、「第三次避難所」に分類し、災害の規模や避難者数に応じて開設します。指定避難所には、次の役割と機能があり、災害時には市の支援拠点となります。
地域の集会所などに、地域がコミュニティを維持し、指定避難所を補うために独自で開設し、運営していく避難所です。市から食糧等の支援物資の配給をするために、近くの小中学校等に開設する指定避難所に備え付けの「避難者名簿」への登録が必要です。
松阪市避難所マップ(Web版)はこちらでご覧いただけます。(Googleマップに移動します。)
本庁版の避難所マップにつきまして、「広報まつさか」平成30年1月号と合わせて管内全戸に配布いたしましたが、次のとおり誤りがありました。深くお詫び申し上げますとともに、訂正いただくようお願いします。
なお、本ホームページに掲載している印刷版につきましては、訂正済みのものを掲載しております。
「避難先一覧(2)」に掲載の165番「小片野町自治会館」の所在地について
【誤】松阪市小片野町1023-1→【正】松阪市小片野町323